税金・税務

役員報酬には税金がかかるの?役員報酬を丁寧に解説!

役員報酬には税金がかかるの?役員報酬を丁寧に解説!

役員報酬という単語を聞いたことがある人も多いと思います。しかし、役員報酬と給料の違いや、役員報酬の定義などがわからない人も多いでしょう。経営者の方は役員報酬の仕組みや役員報酬を出すことができる条件などを確認しておく必要があります。

また、役員報酬は税金の控除の対象にもなります。役員報酬についてしっかり理解しておくことが重要になります。ここでは、経営について初心者の人でも役員報酬について理解できるように紹介していきます。

役員報酬の決め方とは?

役員報酬がどのように決められているのかを知っている人は少ないのではないでしょうか。経理などを担当している社員でないと、役員報酬に関しては全く知らないという人が多いです。また、役員報酬を決める時には取り決めなども細かく決まっています。

実は、役員報酬自体は経費に計上することができません。なので、役員報酬は通常損にならないように損金に計上できる範囲で決まられることが多いです。損金にはストックオプションや退職金も含まれます。ここでは、役員報酬の決め方や役員報酬についてのいろはを中心に紹介していきます。

役員報酬を決めるのは誰?

役員報酬は、社長が決めていると思っている人も多いと思います。しかし、役員報酬を決めるのは社長ではありません。役員報酬を決めるのは株式会社の場合は株主になります。なので、役員報酬を決める際には株主総会などで決めることが一般的になっています。しかし、株式会社でも規模が大きくない会社では大株主が社長という場合が多いです。この場合は、社長が大株主なので社長が役員報酬を決めることになります。

役員報酬と給料の違いは?

役員報酬と給料の違いは、損金に計上することができるかどうかになります。給料の場合は、全額を損金に計上することが可能になります。しかし、役員報酬では限られたものしか損金に計上することができません。役員報酬と給料の違いは、税制上で損金に計上できるかというのが一番大きな問題になります。

役員の定義とは?

役員報酬を受け取ることができる、役員の定義がわからない人も多いと思います。役員報酬を受け取ることができる役員について紹介していきます。役員報酬を受け取ることができる役職に人は以下の人になります。

  • 取締役
  • 執行役
  • 監査役
  • 会計参与

これらの役職の人は、役員報酬として給料に相当するものを受け取らなくてはいけなくなっています。

役員報酬の種類は?

役員報酬にはさまざまな種類があります。ここでは、役員報酬の種類について紹介していきます。

定額同額給与

定額同額給与は、一般的な役員報酬の支給方法になります。定額同額給与は事業開始年度の開始から3ヶ月以内に金額を決めておく必要があります。なので、あとでこの金額を変更することは基本的にできません。定額同額給与で支払うことで、損金として計上することが可能になります。

事前確定届出給与

事前確定届出給与は、役員に対するボーナスのような存在です。この事前確定届出給与を支払うには、事前に「時期」と「金額」を税務署に申告する必要があります。この届出た金額を役員報酬として支払うことで、損金として認められます。

役員報酬を決めるときの手順とは?

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役員報酬を決めるときには、社長の独断では決めることができません。特に株式会社の場合は、自分で決めるのではなく株主の意向を取り入れる必要があります。また、会社によっては役員報酬に関するルールが事前に決まっていることもあります。このルールを無視して役員報酬を決めてしまうと役員報酬自体が全く意味の無さないものになってしまうこともあります。ここでは、役員報酬の決め方について紹介していきます。

定款を確認する

株式会社の場合は、定款と言われる会社のルールが事前に決まっています。この定款に役員報酬についての取り決めや役員報酬を決めるときのルールが決まっていることがあります。役員報酬を決めるときには事前に定款を確認しておくことが重要になります。

株主総会で報酬を決定

株式会社の場合は、株主の意向を受けて役員報酬を決めることが多くなっています。株式会社の場合は、株主総会で役員報酬を決める必要があります。役員報酬は社長や役員のみで決めることができず、株主と共に決めることになります。特に、大企業の場合は株主総会で決めることが多くなっています。

税務署に役員報酬額を報告

役員報酬は、損金として計上することが可能になっています。しかし、役員報酬を損金として計上するためには、事前に税務署に申告をしている必要があります。なので、役員報酬を支払うときには税務署に事前に役員報酬の金額を申告しておく必要があります。

役員報酬の決め方や決めるときの注意点は?

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役員報酬を決めるときには、注意をするべき点が多くあります。特に、役員報酬は役員の方への報酬としてだけではなく、役員報酬を出すことで会社の税金を減らすという役割があります。

役員は従業員とは異なり、会社の経営を行なっていく側の人間になります。

そのため、役員報酬は会社の納税額と大きな関わりがあります。ここでは、役員報酬を決める際につけなくてはいけないことについて紹介していきます。

損金に含めることが可能か

役員報酬は損金に含めることが可能になっています。しかし、役員報酬を事前に計画的に決めておかないと、損金に計上することができないときもあります。また、役員報酬以外にも退職金なども損金に含めることが可能になります。損金に含めることができる役員報酬は以下のものになります。

  • 定期同額給与
  • 事前確定届出給与
  • 利益連動給与
  • 退職金
  • ストックオプション

上記のもの以外が役員の方に報酬として支給されても、役員報酬には計上されないので損金に計上することができず、会社の納税額は本来よりも多くなってしまうことになります。

事前に計画を決める

役員報酬に関しては、事前に決めるようにしましょう。役員報酬の支給方式で一番利用されているものが、定額同額給与になります。この定額同額給与は、会社の事業年度の開始から3ヶ月以内に決定しなくてはいけないものになっています。

また、役員報酬は損金に含めることが可能です。なので、当該年度の利益の見込みをつけて役員報酬を決定しないと、本来よりも多くの税金を取られてしまうこともあります。役員報酬は当該年度の利益の見込みをもとに決定することでより、納税額を低くして還元することが可能になります。

保険料も考慮に入れる

役員報酬を決定するときには、保険料も考慮に入れておく必要があります。役員も社員なので、社会保険料の支払いを行う必要があります。役員報酬の金額を高くしてしまうと、会社も役員に対して払わなくてはいけない社会保険料に金額が多くなります。

しかし、社会保険料の金額が多くなっても、将来的に得ることができる金額が増えることはありません。会社としては法人税などの金額が減ることにはなりますが、社員個人に対して負担しなくてはいけない金額が増えます。役員報酬を決めるときには保険に関しても考慮に入れておきましょう。

株主の同意が必要

役員報酬を決めるときには、会社の内部だけでは決めることができません。株式会社の場合は、役員報酬に関しては株主の同意が必要になります。事前に株主総会などで、株主に役員報酬の同意をもらう必要があります。

しかし、大きくない株式会社の場合は、一番株を持っている大株主と経営者のひとが同じ場合があります。このような場合は、大株主である経営者が役員報酬の金額について決定することが可能になります。

役員報酬を決めるときには自分たちでは決めることができず、株主の同意が必要であるということを覚えておくようにしましょう。これを覚えておかないと役員報酬の金額設定に関して株主から反対が出たり、役員報酬自体が認められなかったりする可能性もあります。

役員報酬を途中で変更することはできるの?

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役員報酬の金額は事業年度の開始から3ヶ月以内に決めなくてはいけないと言いましたが、どうしても役員報酬を変更しなくてはいけない場合があります。役員報酬は事前に決めておかなくてはいけないです。

しかし、会社の経営がうまくいかず、役員報酬を出すまでのお金が余っていないこともあります。このような場合は、役員報酬の金額を減額せざるを得ません。

また、会社の事業が好調で収益が多くなることもあります。このような場合は、役員報酬を多くすることで法人税の納税額を減らすことが可能になります。ここでは、役員報酬を変更することが可能なのかについて紹介して行きます。

役員報酬を変更することは可能

結論から言うと、役員報酬の変更は可能です。役員報酬は、年度の途中で変更するときは、株主総会で賛成を得られることが条件になります。そのほかにも役員報酬を年度の途中で変更するときには、正当な理由があることが条件になります。

また、株主総会で役員報酬を変更するときには、議事録をとっていることも非常に重要になります。

減額できる場合

役員報酬が減額できるのは、売上が予測を大きく下回り、経営状態が悪化している場合です。事前に決定した定期同額給与額の役員報酬を支払えない月があると、役員報酬は全額損金不算入になり、法人税の税額がアップしてしまいます。

役員報酬は毎月払うことができないと、最終的には法人税の納税額が多くなってしまいます。役員報酬の減額が認められる場合は、以下のようなものがあります。

  • 業績や財務状況の悪化によって、経営責任をとるために役員報酬を減額する場合
  • 融資を返済する計画上で役員報酬の減額がやむを得ない場合
  • 取引先などからの信用維持のために、役員報酬の減額を行う場合
  • 会社の秩序に維持を図り、社会的評価の低下を抑えるため、役員報酬を減額する場合

上記のような場合では役員報酬の減額が認められることが多いです。

増額できる場合

役員報酬を増額するケースは少ないでしょう。これは、増額をするときは減額に比べて手続きが煩雑になることや、会社として認められないことが多いからです。特に、役員報酬に関しては最初から最高金額で決められていることが多いです。増額が認められるときは責任が重くなるときや、年度の途中で役職が変更する場合などです。

役員報酬を決める時に使えるテクニックとは?

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役員報酬は、損金として計上することが可能になっています。なので、役員報酬を決めるときにはテクニックを使うことで法人税の控除金額などを増やすことが可能になります。ここでは、会社の経営者に方に向けて役員報酬を決めるときのテクニックについて紹介して行きたいと思います。

社宅の完備で実質的に報酬を与える

会社が社宅として家を借りることで、条件によっては損金に計上することが可能になります。会社として社宅を借り上げることで法人税を減らすことができるだけではなく、個人も現金を手元に残しておくことが可能になります。

また、福利厚生として社宅を借り上げることで、会社の信用も上がり評判もあがることが予想されます。役員報酬をお得に決めたいと思っている場合は、会社で社宅を借りるのも一つのテクニックになります。

保険に加入

生命保険に会社で加入する場合は、保険料の半分を損金に計上することが可能になります。また、生命保険の場合は死亡したときに保険金として受け取ることができるだけではなく、生命保険の保険料が掛け捨てでなれば保険を解約した時に保険料を受け取ることが可能になります。

会社で生命保険に加入することで、解約した時に退職金の代わりとして保険料を支給することができます。なので、お得に役員報酬を決めることが可能になります。

共済をフル活用する

共済を利用すると、掛け金を控除の対象とすることが可能になります。役員報酬と言う形ではなく共済への加入料金を会社の負担にして、実質的に役員報酬とすることが可能になります。そのほかにも共済に加入することで、個人の所得税や住民税も控除の対象にすることが可能になります。共済に加入することで役員報酬を決めるときにお得にすることができます。共済には以下のようなものがあります。

①経営セーフティ共済

掛け金を全額損金に計上することができる共済です。この共済を利用することで、役員報酬を下げたことで上がる法人税の控除を軽減させることが可能です。

②小規模企業共済:

掛け金の全額を所得控除にすることができます。なので、役員報酬を上げたときに個人の負担になる所得税・住民税を控除の対象にすることが可能になります。

③確定拠出年金

掛け金の全額を所得控除にすることができます。なので、役員報酬を上げたことで個人の負担になる所得税・住民税の軽減を控除の対象にさせることが可能になります。

役員報酬を決める時に困ったことがあったら税理士に相談を

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役員報酬を決める時には税理士の方に頼むのが非常におすすめです。税理士のような税金にプロフェッショナルの方に依頼することで、個人では考えられないようなテクニックを教えてもらう事が可能です。

また、プロフェッショナルに頼む事で簡単に役員報酬を決めることが可能になります。役員報酬を決めるときには会社としての負担を減らすためにも税理士の方に依頼するのがいいでしょう。

まとめ

役員報酬を決めるのは、個人では難しくなっています。株式会社では株主の同意を得る必要もあります。また、役員の定義などを知らないことも多いです。なので、役員報酬を決めるときには事前に調査や確認をしてから決定するようにしましょう。

また、税理士に相談するのも合理的です。税理士のように税金のプロフェッショナルに依頼することで役員報酬を適切に決定することが可能になります。

企業の教科書
記事の監修者 宮崎 慎也
税理士法人 きわみ事務所 代表税理士

東京都千代田区にある税理士法人きわみ事務所の代表税理士。
会社の立ち上げ・経営に強い「ビジネスドクター」として、業種問わず税理士事業を展開。ITベンチャーをV字回復させた実績があり、現場を踏まえた的確なアドバイスが強み。会社経営の問題を洞察したうえで、未来を拓くための手法を提案することをモットーにしている。

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