会社設立

消費税増税が会社設立に与える影響とは?増税の概要と予測できること

消費税増税が会社設立に与える影響とは?増税の概要と予測できること

消費税が10%に増税されることが決まりましたが、「リーマンショック級の出来事」「キャッシュバック」「テイクアウトは8%」などいろいろなキーワードが飛び交い、なかなか増税が結びつかない人もいるのではないかと思います。そんな中、会社設立を試みる人は「増税前と増税後では何か差が生まれるのだろうか」と不安になるかもしれません。ここでは、消費税の増税が会社設立にどのような影響があるのか、また増税対策などを講じることがあるかといったことをまとめていきます。

2019年10月1日に消費税増税の「予定」

2019年10月1日に消費税が従来の8%から10%へ増税される予定があります。ほぼ確定ではありますが、「予定」と言われる理由がいくつかあります。1つはこれまで何度か増税が見送りされてきたこと。もう1つはリーマンショック級の経済危機が日本に訪れたら増税は見送るとされているからです。現状でも国会で細部が審議されている途中のため、非常にあいまいな状態で、さまざまな準備がなされています。

増税にあたって会社設立に与える影響

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消費税が10%へ増税されることは、私たちの生活においても出費増・負担増となります。それを緩和するために「食品は8%」「キャッシュレス決済を行った場合のポイント還元」などの軽減税率や消費対策を行うことが発表されています。国民生活に対する軽減税率もそうですが、会社設立を考えている立場としては、増税の影響を知っておくべきでしょう。

消費税が上がるにつれて免税の恩恵が受けやすくなる

消費税は間接税の1つであり、顧客から預かった消費税を国に納める必要があります。

ただし、売上1,000万円以下の事業者や新設法人(特定新規設立法人を除く)は納税義務が免除される「免税事業者」となります。免税事業者は、顧客から受け取った消費税(仮受消費税)に関しては納付の必要がありません。

その反面、免税事業者は仕入れなどで支払った消費税(仮払消費税)に関しては控除することができないので、還付を受けることはできません。そのため、顧客から受け取る消費税よりも仕入れなどで支払う消費税のほうが大きい場合は「課税業者」として届け出を行ったほうが良い場合もあります。

消費税が10%に増税されれば、顧客から受け取った消費税10%分は免税されますし、売上よりも支出が大きい場合は届け出により、仮受消費税を納付したうえで、仮払消費税として計上した10%分の還付を受けることができます。これらは免税の恩恵と言っても良いでしょう。

2019年10月1日よりも前に法人化する人たちが増える

  • 売上1000万円以下の事業者や、新設法人は設立2期目が終わるまで免税事業者となる。
  • 個人事業主の場合、1000万円の売上を超えても法人成りをすれば新設法人とみなされる。

先にまとめた「免税事業者」のメリットを踏まえ、個人事業主として仕事をしている人が、消費税増税の前に法人化(法人成り)するケースが増えています。

個人事業主として仕事をしてきた人の売上が1000万円を超えたため、翌事業年度から「課税事業者」となる場合、そのタイミングで法人化することで新設法人とみなされ、引き続き免税事業者として事業を続けることができます。法人成り(新設法人)をすることで、消費税の増税後も消費税の納税義務が免除されるため、利益を少しでも守ることができるというメリットがあります。

消費税と利益の関係

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消費税の増税前に新設法人の届け出を行うことで、免税事業者として事業を行うことができます。特に、売上が1000万円を超えた個人事業主が法人成りをすることで消費税の免税が継続されることはお分かりいただけたことでしょう。

さて、なぜここで法人化させて免税事業所として事業を行うことを推奨しているのかと言えば、増税分の差額2%が法人の利益につながるからです。 もちろん、事業主は仕入れや経費などで消費税を支払う立場でもあるため、顧客から受け取った消費税が全部利益につながるものではありません。ましてや、免税事業所は仮払消費税の還付を受けることもできないため、設備投資などが続けば免税事業所は損となることでしょう。

具体的な数字に置き換えてみましょう。

  • 100万円の8%=8万円
  • 100万円の10%=10万円
  • 10万円―8万円=2万円の差額(利益の上乗せ分)

消費税がすべて利益になると考えれば、会社もそれなりの増収につながることでしょう。免税は2年間の措置とはいえ、スタートダッシュで会社自体の体力をつけることも視野に入れて会社設立を検討してはいかがでしょうか。

まとめ

消費税の増税、消費者としては困ったと思える事柄ですが、会社を設立することでその10%の消費税を利益としてとらえられるという内容をまとめました。 もちろんすべてを利益として計上することはできませんが、増税をきっかけに起業をすることはもちろん、個人事業主であれば法人成りを検討するなど、視野を広げてみてはいかがでしょうか。

企業の教科書
高桑 哲生
記事の監修者 高桑 哲生
税理士法人 きわみ事務所 所属税理士

東京都千代田区にある税理士法人きわみ事務所の所属税理士。
「偉ぶらない税理士」をモットーに、お客さんに喜んでもらえるサービスを提供。
税務処理だけでは終わらない、プラスアルファの価値を提供できる税理士を目指す。

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