会社設立しようと思っても、何から始めれば良いか、迷ってしまいませんか?
会社設立登記をする前から役所に提出する書類を揃えて、登記後には税務署や年金事務所でも手続きが必要になります。会社設立を行う上で、前もって余裕を持ったスケジュールを組み、全体の流れを掴んでおくとスムーズに進みます。
今回は、はじめて会社設立する方に向けて、スケジュール・手順と全体の流れをご紹介します。
会社設立のスケジュール・おおまかな流れは?
会社設立の流れは以下の通りです。
- 基本事項を決定する
- 定款を作成する
- 資本金を払い込む
- 登記書類を作成する
- 登記申請する
ここまでが会社設立登記までの流れで、これとは別に行政の手続きがあります。会社設立は法務局だけでなく、様々な行政手続きが必要となり、必要な書類も何十種類とあります。
会社設立に必要な書類は?
会社設立に必要な書類と提出する場所を確認していきましょう。会社設立登記前には、公証役場にて定款認証を提出します。その後、法務局にて会社代表印を持参して会社設立登記を申請します。
会社設立登記後には、法務局にて登記事項証明書が発行されます。法務局にて会社代表印の印鑑証明書を取得したら、税務署にて会社設立届を提出してください。都道府県・市町村税事務所にて会社設立届けを提出します。
他にも年金事務所、労働基準監督署、公共職業安定所、健康保険組合にて会社設立届が必要となります。会社設立に必要な地方自治体への書類をすべて提出したら、金融機関にて法人口座を開設しましょう。
会社設立登記に必要な事項
会社設立には様々な書類を揃える必要があり、実際に事業を始めるまでに手間と時間がかかります。
初めて起業する方は、会社設立の専門家に依頼する方も多いかと思いますが、自分自身で決めなければならないことも多いです。会社設立登記に必要な事項を確認しておきましょう。
1.商号を決定する
株式会社の名前にあたるのが「商号」であり、基本的には自由に決めることができます。
登記で使用できる文字は決められており、漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字(大文字、小文字)、アラビア数字、符号(「&」「’」「,」「-」「.」「・」)です。
株式会社の場合、商号の中に「株式会社」という文字を入れることが決められています。株式会社〇〇、または〇〇株式会社と位置を自由に決めることができます。
商号を決定する際の注意点としては、新会社法により、同一住所に同一の商号がある場合は登記できないことがあります。
前もって、法務局で類似した商号がないかどうかを確認しておきましょう。
他にも、商標法や不正競争防止法において、他社に権利がある商標を使ってしまわないように「特許情報プラットフォーム」などで確認することが大切です。
2.登記手続きの法人印鑑を作成する
会社設立の登記手続きを行う際には、様々な書類を揃える必要があり、そこで必要なのが実印です。会社設立の登記手続きに必要な書類や申請書には会社の代表印を押印しなければなりません。
実印は代表印として登録するため、登記申請を行う際に一緒に届出する必要があります。すぐに印鑑を作成してくれるサービスもありますが、前もって作成しておくと安心です。
実印は5,000円から10,000円から相場です。法人印鑑は長く使い続けるものですから、ある程度存在感のあるものを選ぶと良いでしょう。
3.役員報酬額は慎重に決める
会社設立の登記手続きで、慎重に決めなければならないのは役員報酬額です。
役員報酬額は税金と合わせて考慮して、正確に決める必要があります。特に会社設立したばかりの企業にとって、役員報酬が最も大きな出費額となりやすいため、会社の資金繰りに響くのです。
役員報酬額次第で、会社が支払う法人税と社長が支払う所得税も変わるので注意しましょう。
4.資本金の額を決める
会社設立の際には、資本金の額を決める必要があります。
資本金とは、会社が事業を始める際の自己資金となるため、資本金が多いほど会社の資金繰りは楽になります。新会社法が施行されてから、会社を設立するときの最低資本金制度(株式会社設立は1,000万円、有限会社設立は300万円)がなくなりました。
そのため、会社設立時に資本金が1円であっても株式会社、合同会社を設立することができます。節税の観点から見ると、資本金1,000万円以上の場合は設立初年度から消費税が課税されますが、資本金1,000万円未満の場合、消費税は2年間免除されるのでお得です。
ただし、 資本金1円に設定すると、今後銀行や取引先が会社の登記簿謄本を見たときの信用度に影響する可能性があります。そのため、資本金1,000万円未満であってもある程度は考慮する必要があります。
ただ、会社を設立する手続きは思ったよりも費用がかかります。例えば、株式会社の場合は、定款認証手数料5万円と登録免許税15万円を合わせて最低20万円以上はかかるのです。
資本金は多い方が良いですが、あまり無理をせずに半年分のランニングコストを確保するくらいがベストです。
年一決算の決算日は変更できる
会社設立の際に、決算日も決定する必要があります。
先程説明したように、資本金1,000万円未満の会社は設立してから第1期は消費税が免税されます。免税期間が長いほうが節税対策となるので、はじめは会社設立日の前月の末日を決算日に決定しましょう。
例えば、会社設立日が8月15日の場合、決算日は7月31日にすれば、消費税の免税期間がほぼ丸一年となり、大きな節税対策となります。
会社の決算日は後から変更することができるので、会社設立後の決算日は消費税の節税を意識して決めましょう。
法務局へ会社設立登記の申請をする
会社設立のプロセスには、法務局へ会社設立登記の申請をする必要があります。会社の本店所在地を管轄する法務局にて、登記の申請を行います。
登記申請時に納める登録免許税は、株式会社の場合は15万円、合同会社の場合は6万円です。資本金を払込後、2週間以内に法務局へ登記申請します。原則として、会社設立登記の申請は代表取締役が行い、会社成立日は登記申請をした日となります。
書類一式を法務局へ持参して、窓口に手渡してください。
まとめ
はじめて会社設立する方に向けて、スケジュール・手順と全体の流れをご紹介しました。
会社設立するまでの準備期間は登記申請まで約1ヶ月のスケジュールが必要です。
登記申請して設立登記が完了した後に、ようやく登記簿謄本と印鑑証明書を取得することができます。スムーズな会社設立を行うために、前もって余裕を持ったスケジュールを組むようしましょう。