会社設立

合同会社の資本金はいくら必要なのか?資本金額の決め方と注意点

合同会社の資本金はいくら必要なのか?資本金額の決め方と注意点

「合同会社の資本金はいくら必要なの?」
「1円起業って単語があるけど1円で会社は作れる?」

起業を検討されている方の中には、こういった相談をされる方が非常に多いです。

平成18年に施行された会社法によって、会社を設立する際の資本金の制限が撤廃され、本質的には資本金1円でも起業することが可能になりました。

しかし、1円でも起業が出来るようになったからといって、資本金1円で会社を作るのは現実的ではありません。

この記事では具体的に、合同会社を設立するにあたって資本金はどのくらい必要なのかについて徹底的に解説しています。

合同会社の最低資本金

合同会社の資本金の最低額は1円です。ですが、合同会社の資本金を決めるために大前提となる考え方などについて、きっちり理解しておきましょう。

社員全員が出資

前提として、合同会社の場合は社員全員が出資者でなければなりません。社員というのは従業員という意味ではなく、出資者として扱われています。合同会社の社員(出資者)は有限責任であると言われており、自分が出資した金額と責任が比例します。出資金の内のごく少額を資本金とすることによって、運転資金を集めつつ責任を軽くすることが可能です。

社員全員が出資するということは、社員が1名であれば最低資本金は1円、社員が2名であれば最低資本金は2円というように社員数に応じて最低資本金額は変わってきます。

資本金の基準

合同会社では、社員全員が出資を行うという形を取らなくてはならないので、資本金を多くすることは、社員への負担が大きく増加することを指しています。資本金を決定することは、設立する会社が明確な事業内容を考える際の基礎ともなります。

事業計画を元に、どの程度の資本金が必要なのかを検討して、慎重に出資金額を決めておくことをおすすめします。

合同会社の資本金の決め方

合同会社の資本金の決める際には、より慎重に事業内容と向き合ってお金を出すべきであるということはすでに解説しました。しかし、慎重に決めなければならないと分かっていても、どのように資本金の金額を算出したらいいのか分からないですよね。

ここでは、合同会社の資本金の決め方を、注意点などを交えながら解説していきます。

資本金額の目安は3~6ヵ月間の運転資金

資本金は、会社経営の元手となるお金のことを指しています。会社自身の体力そのものでもあると言えるため、今後の運営資金のために多ければ多いほど、安心して企業経営が出来るようになります。

開業時には、資本金は当面の経営資金でもあるため、設立後3~6ヶ月間必要な費用から算出すると良いでしょう。

社員の負担できる限度額の合算

ただ、3~6ヶ月間の運転資金をそのまま資本金にするのは若干危険です。先ほど解説したように、合同会社では社員になる人は全員1円以上出資しなければなりません。

社員(出資した人)は、出資額の範囲で会社に責任を持っているため、100万円出資した社員は100万円の範囲で、10万円出資した社員は10万円の範囲で責任を負います。

つまり、もし会社の方向性として「1000万円」が必要だったとしても、出資する面々が責任を負える範囲で出資した結果1000万円以下だった場合、資本金額を下げる必要があります。

許認可が必要な業種は資本金に制限がある場合も

許認可が必要な業種とは、業務を始めるにあたって何らかの資本金の制限が法律で定められている場合もあります。

許認可が必要な業種の例に関しては、以下のようなものがあります。

  • 旅行業(300~3,000万円)
  • 建設業(500万円)
  • 一般労働者派遣業(2,000万円)
  • 有料職業紹介事業(500万円)

この他にも、資本金の制限を設けている業種は非常にたくさん存在します。資本金を用意し始める前に、事前に担当官庁に問い合わせるなどして、確認しておくようにしましょう。

消費税の免除も活用しよう

もし、資本金が1,000万円未満の場合は、基本的に2年間分は消費税が免除されることになります。資本金が1,000万円を超えた場合、法人税の均等割が11万円ほど高くなります。特に何も事情がない場合には、資本金を1,000万円未満にしておく必要があるため、覚えておきましょう。

合同会社の資本金の出資方法

合同会社の資本金の出資方法には、現金出資と現物出資の2種類が存在します。

現金出資

現金出資は現金で資本金を出資する方法のことです。

いずれかの出資者の口座に対して出資金を入金し、他の会社設立書類と一緒に通帳のコピーを法務局に提出しておきます。

出資金は会社設立後に法人の銀行口座を送金することによって運転資金にします。

現物出資

現物出資とは、現金ではなく物で出資する方法です。

会社設立にあたって現物出資として認められるものは、譲渡することができて貸借対照表に資産計上が可能なものことを指しています。

以下に具体的な例を挙げてみました。

  • 自動車、パソコン、商品、原材料
  • 市場価値のある有価証券
  • 土地、マンションなどの不動産

現物出資に関しては、金額が500万円以上の場合、検査役の選任手続きが必要になります。

現物出資で出資する場合、500万円以上かかってしまうと、検査役と呼ばれる専門家によって、財産価値が適切であることの証明を受ける必要があります。検査役の選任には、数十万円ほどの費用がかかってしまい、調査期間も圧倒的に長くなってしまいます。

何か特別に事情がない限りは、現物出資は500万円以下に収める、もしくは現金出資で出資金を集めることをおすすめします。

資本金を決める際の注意点

資本金を決める時には、注意しておかなければならないポイントが4つ存在します。

  • 資本金額による制限
  • 登録免許税
  • 消費税納税
  • 法人住民税

以上の4点についてしっかり確認しておかないと、資本金を決め終わってから、もう一度最初から決め直さなければならないこともあるため、注意してチェックしておきましょう。

資本金額による制限

1つ目は、資本金額による制限についてです。平成18年の会社法改正によって資本金額の制限がなくなったと解説してきましたが、業種によっては資本金額が制限されていることもあります。

自分が開業しようとしている業種が資本金額による制限を受けていないか、しっかり調べておくようにしましょう。

資本金と登録免許税

登録免許税とは、会社・法人の商業登記に対して課税される税金のことです。

税率は、資本金の7/1000と決まっている(合同会社の場合は、最低課税金額は6万円)ため、登記する際には、必ず登録免許税がかかってしまいます。設立登記にあたっては、定款認証の手数料・定款発行などの印紙代もかかってくるため注意が必要です。

資本金と消費税納税

資本金の金額が1000万円未満とした場合には、設立第1期と第2期の消費税が免税となります。

それ以降の事業年度に関しては、「2年前の課税売上の金額が1000万円を超えている場合」は消費税の課税事業者となります。

第1期の課税売上が1,500万円だった場合には、第3期から消費税を負担する必要があり、課税売上が800万円だった場合には第3期も免税事業者になります。

資本金の額で消費税の納税額も大きく異なってしまうため、注意しましょう。

会社が納めるべき消費税とは?

資本金と法人住民税

法人住民税とは、法人に対して事務所などの所在道府県および市町村が課税団体となって均等割と法人税割を課税しています。

一般的に資本金1,000万円を境にして法人住民税の均等割税金の値段は大きく上がっていき、1億円を超えてくるとさらに高くなっていきます。

例えば、東京23区での50人以下の企業の場合、資本金が1,000万円では7万円ですが、1,000万円から1億円以下では18万円、1億円を超えると29万円になります。

資本金と資本準備金と資本剰余金

資本金とともによく聞く単語として、「資本準備金」「資本余剰金」というものがあります。

まだ起業の経験がない方であれば、資本金準備金と資本余剰金がそれぞれどういったものなのか分からないことが多いですよね。

  • 資本準備金・・・出資金の2分の1を超えない額を「準備金」として積み立てておけるもの。
  • 資本余剰金・・・賃借対照表の「純資産の部」で、資本準備金とその他の余剰金の合計額を表すもの。

資本金は出資額と同額ではない場合もあり、出資額の一部を資本金としても問題ありません。

資本剰余金は資本金に組み換えできる

実は、資本余剰金は資本金に組み替えることが可能です。一般的に資本余剰金は当面の間は資本金として使われることはないですが、いざという時に資本金に組み替えることが可能です。

税金面のことを考えると、資本金を大きくしすぎると課される税金も多くなるため、資本余剰金はコスト負担を軽減することにもつながります。

資本金と資本余剰金の違いを意識する必要はない?

会計の観点から見ると、資本金と資本余剰金の違いは意識する必要がありますが、実は区別することにそれほど意味はないのではないかと言われています。会社債権者の観点からすると、一般的に資本金は大きい方が倒産しにくいとみられるため安定感は増します。

しかし、資本金の額を基準として課される税金の存在や外部会計監査の負担を考慮すると、会社としては、不必要に資本金の額を大きくするのもあまり得策ではありません。

そういう意味で、資本余剰金は債権者の信頼獲得と、税金のコスト削減の折衷案が生み出した産物であるとも言われています。

合同会社の資本金を増資する方法

新たな借入ではなく資本として資金を注入したい場合や、許認可の関係から合同会社の資本金を増やしたい時には、合同会社に対して新たに出資することになります。

改めて登記が必要

合同会社の社員となる人は、必ず出資をしていないといけないため、出資のタイミングで登記事項に変更が生じてしまいます。当該効力が発生する日から2週間以内に変更登記を申請することによって、合同会社に新たに出資を行うことが可能です。

登記が不必要なケース

株式会社とは異なり、合同会社においては新たに出資があった場合でも登記が不要なケースが2つほど存在します。

  • 1.既存社員が出資をして出資金を全て資本余剰金に計上するようなケース
  • 2.既存の社員以外が出資をしたが、出資金を全て資本余剰金に計上して、出資した人を業務執行社員や代表社員にしないケース

以上のようなケースでは登記はもちろん不要ですが、全ての社員の同意書や変更後の定款を準備しておく必要はあるでしょう。

出資したら全員社員にならなければいけないのか?

結論から言うと、合同会社で出資した人であっても全員が社員にならなくてはいけない訳ではありません。

合同会社では、原則として社員が全員一致の意思を持って物事を決定する仕組みであるため、出資者は社員にならなくてはいけません。しかし、出資者を業務執行員や代表社員にせずに、定款の変更などについて出資者の同意がなくても行うことが出来るようにしておくなどの必要性が考えられます。

既存の社員以外の人が出資を行なったときの登記手続き

既存の社員以外の人が出資して、そのまま会社の社員になるときの添付書類には以下のような一例があります。

  • 定款
  • 総社員の同意書
  • 業務執行社員の決定書
  • 就任承諾書
  • 払込があったことを証する書面
  • 資本金形状証明書

既存の社員が社員で無くなる場合や、新たに出資した社員が法人である場合など、ケースによって添付書類が大きく異なることもあるため注意しましょう。

合同会社を設立する際に必要な費用

合同会社を0円で設立することはできません。設立時には、必ず必要な費用が生じてしまうため、定款や謄本手数料など色々なお金が生じてきてしまいます。

では、具体的に合同会社の設立に最低限必要な費用は、いくらかかるのでしょうか。

最低限必要な設立費用は約10万円

合同会社の設立に最低限必要な必要は以下の通りです。

  • 定款に貼る収入印紙代金:40,000円
  • 登録免許税:60,000円(資本金×0.7%で算出。しかし下限が60,000円)
  • 定款の謄本手数料:約2,000円

定款を電子定款にした場合は、定款の収入印紙代が不要になるため、計60,000円で行うことができます。合同会社の場合は、株式会社設立の時に必要な定款の認証代金5万円が全くかかりません。

登録免許税の加減も株式会社の場合は、15万円ほどになりますが、合同会社は6万円と非常に安く抑えることが可能です。

このように合同会社は設立費用も安く、設立の手間も多くないため、現在設立件数が急増している起業形態なのです。

合同会社の資本金まとめ

今回は、合同会社の設立にはいくらかかるのか、資本金額の決め方と注意点などについて解説してきました。

合同会社は資本金が1円であっても設立することが可能ですが、最低でも2~3ヶ月分の資本金を出資しておく必要があります。

また合同会社は、社員(従業員ではない)全員が出資を行なっていなければいけないため、新規で増資を行う場合には登記内容を変更しなければなりません。

ただ、出資した資金を資本余剰金に計上する場合は、資金とは計算されないため、登記内容を変更する必要は特にありません。合同会社での企業を考えている方は、ぜひ本記事を参考にして、会社設立にかかる費用などをしっかり準備しながら、開業するようにしてください。

企業の教科書
高桑 哲生
記事の監修者 高桑 哲生
税理士法人 きわみ事務所 所属税理士

東京都千代田区にある税理士法人きわみ事務所の所属税理士。
「偉ぶらない税理士」をモットーに、お客さんに喜んでもらえるサービスを提供。
税務処理だけでは終わらない、プラスアルファの価値を提供できる税理士を目指す。

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