ビジネスにおける「親身な相談相手」法律の専門家集団がバックアップ 手数料0円で会社設立

株式会社の設立費用

ご自身で設立の場合 会社設立のご依頼のみの場合 税理士とセットでご依頼の場合
定款認証印紙代 40,000円 0円 0円
定款認証手数料 32,000円 32,000円 32,000円
登録免許税 150,000円 150,000円 150,000円
専門家手数料 0円 55,000円 0円
特別値引き 0円 0円 -100,000円
実質合計 222,000円 237,000円 82,000円
  • 特別値引分は、税理士顧問契約をセットで締結していただいたお客様に対して適用され、初年度分の税理士顧問料から値引きさせていただく形になります。
  • 定款作成、登記申請は提携の弁護士が行います。
  • なお、電子定款の場合は印紙代がかかりませんが、紙の定款の場合は印紙代がかかります。きわみ事務所は電子定款に対応しています!
  • 2022年1月より定款認証手数料が引き下げられました。(①資本金100万円未満のもの32,000円/②資本金100万円以上300万円未満のもの42,000円/③上記①、②以外のもの52,000円)

お得!税理士の顧問契約から特別値引き!初年度の料金から10万円値引き!

また、設立応援キャンペーン中につき、
各種設立届で書類作成 最大2万円値引き!

年末調整費用最大2万円値引き!

さらに、グループ特典として、社会保険加入手続費用などの割引を受けられるメリットがあります。

合同会社(LLC)の設立費用

ご自身で設立の場合 会社設立のご依頼のみの場合 税理士とセットでご依頼の場合
定款認証印紙代 40,000円 0円 0円
登録免許税 60,000円 60,000円 60,000円
専門家手数料 0円 44,000円 0円
特別値引き 0円 0円 -60,000円
実質合計 100,000円 104,000円 0円
  • 特別値引分は、税理士顧問契約をセットで締結していただいたお客様に対して適用され、初年度分の税理士顧問料から値引きさせていただく形になります。
  • 定款作成、登記申請は提携の弁護士が行います。
  • なお、電子定款の場合は印紙代がかかりませんが、紙の定款の場合は印紙代がかかります。きわみ事務所は電子定款に対応しています!

きわみグループに依頼すると自分で設立するより安くなるのはなぜ??

自分で会社設立の手続を行いますと、公証人役場で「定款認証印紙代」として
4万円の法定費用が発生します。

しかし、きわみグループは専門家として「電子認証」の許可をとっておりますので、
「定款認証印紙代」がかかりません。

結果的に、ご自身で設立されるより4万円安くなります。

料金の詳しい説明は下記をご覧ください。

お得!税理士の顧問契約から特別値引き!初年度の料金から10万円値引き!

会社設立後に税理士顧問契約をしていただくことを条件に、
設立費用から10万円を特別値引しております。

  • 必要になる会社設立の実費

    会社設立をする際に役所に支払う費用で、ご自分で設立をされても発生します。

    定款承認印紙代
    定款という書類には4万円分の印紙をはらなければいけません。 電子認証をすると印紙は不要になります。
    登録免許税
    会社を登記する際に法務局で発生する税金で15万円かかります。
    印鑑
    会社の実印登録をする必要があるので、印鑑が必要になります。 材質や本数に応じて数千円から1万円くらいが相場です。
  • 設立の代行に関する代行会社の手数料

    書類作成や提出は行政書士や司法書士という専門家が行いますが、 その際に電子認証手数料や司法書士手数料が発生し5万円から10万円が相場です。

    0円もしくは数千円の料金で行っているホームページは、設立後の税理士契約がセットになっています。

    弊社では設立後の税理士顧問契約とセットでご依頼を頂いた場合、司法書士と行政書士の手数料は0円としております。

    また設立のみでの場合は手数料5万円ですので、税理士を依頼するか悩んでいる方もぜひお気軽にお問い合わせください。

  • 0円設立プランを利用したときに発生する税理士顧問料

    税理士顧問料の相場は、法人の場合で30,000~50,000円が一般的です。(日本税理士会連合会 第5回実態調査参考)

    弊社では、会計・税務だけではなく、労務・法務を含めて相談できるプランをご用意しています。

ワンストップで解決会社設立サポート

起業/独立(会社設立)の手続きは、簡単なようで意外と時間を取られてしまい、
本業に専念できません。

それならば!きわみ事務所ならワンストップで解決

会社設立・融資相談・助成金申請・節税対策・事業継承・リスクマネジメントについてはもちろん、グループメリットを最大限に活かし法務・労務に関することにもワンストップで対応します。

お気軽にご相談ください。

弁護士・社労士と完全連携! 助成金や許認可などにも対応!

会社設立を考えている方へこんなお悩みありませんか?

それならば!

お気軽にご相談ください!

03-5843-9677

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お申込みからの流れ

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法人化するべきかお悩みのあなたへ 法人化(法人成り)の6つのメリット

個人事業ではなく、法人化(法人成り)するメリットはたくさんあります。

  • 01.対外的信用力の増大

    会社は称号、住所、資本金、役員等が登記されますので、個人事業主より信用を得られます。

    また、財産を法人用と個人用に明確に区別でき、経営分析しやすくなります。

  • 02.節税面でのメリットが大きい

    個人事業主にかかる所得税は所得が多くなればなるほど税率も高くなりますが、会社にかかる法人税の税率は一定です。

    個人事業主は売上から必要経費を差し引いた残りの全部が自分の所得です。一方、会社の場合は、役員報酬を含め給与としてもらうお金は会社の売上から 必要経費を差し引いた残りの金額から、更に給与所得控除といって役員報酬の一定割合を必要経費とみなして所得から差し引くことができるため、法人化したほうが節税できる可能性が高くなります。

    したがって、年間所得400万円を超える水準になってくれば法人化を検討したほうが良いでしょう。

  • 03.資金調達が楽になる

    個人の場合、家計と事業の区別が曖昧で、金融機関から融資を受けようとすると多くの場合、第三者保証人を要求されます。

    一方、法人の場合は、財務管理が厳格で、損益計算書と賃借対照表が作成されますので、金融機関も明確に融資判断でき、広く資金調達の可能性が開かれています。

  • 04.優秀な人材が集まりやすい

    世の中の雇用が不安定になっているため、安定的な雇用を求める人が多くなっています。個人事業主の下で働くより会社の正社員として働きたいと思っている人が大半です。

    大企業で働いていたような優秀な人材が個人事業主のところへ応募してくる可能性は、残念ながら高くはないでしょう。

  • 05.決算日を自由に設定できる

    個人事業主の事業年度は1月~12月と決められていますが、法人の場合は決算日を自由に決めることが可能です。

    繁忙期と決算事務が重ならないようにすることで、1年間を通じて業務を平準化することが可能です。

  • 06.事業継承がしやすい

    法人であれば、事業用財産が株式になり、生前に株式移転も可能で、経営者の交代手続きも比較的簡単にできます。

    個人事業では、事業主が死亡し相続が発生すると、個人名義の預金口座が一時的に凍結されて、支払いが困難になるなど事業に支障が生じます。

    この点、法人化すれば代表者の死亡により会社の預金口座が凍結されたり、会社の資産が相続の対象となることはありませんので、 代表者の死亡により事業がストップすることはありません。

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