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小規模企業共済って?メリット・デメリットをわかりやすく徹底解説!

小規模企業共済って?メリット・デメリットをわかりやすく徹底解説!

経営者の中には、経営から退いた後の金銭的な保証のために小規模企業共済を導入したいと考えている方も多いと思います。しかし、小規模企業共済に関する情報は少ないです。

今回は、小規模企業共済についてわからない方でも簡単に概要やメリット・デメリットなどがわかるように解説をしていきます。経営者の方は特に、退職後の金銭の保証のために小規模企業共済を導入するようにしましょう。

小規模企業共済とは?初心者にもわかるように解説

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小規模企業共済という言葉は聞いたことはあるが、内容については知らないと言う経営者の方も多いと思います。また、これから起業しようと考えている方の中には、創業後に小規模企業共済に加入することを検討している方も多いと思います。ここでは、小規模企業共済を利用したことがない方でもわかるように小規模企業共済の概要について紹介していきます。

小規模企業共済とは?

小規模企業共済とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営している、経営者の方や個人事業主の方に提供している共済のことになります。また、小規模企業共済は経営者のみではなく、会社に関わる役員の方の退職金にすることも可能になっています。なので、創業まもない会社などで社員の退職の際に退職金を用意できない会社の場合は、退職金の代わりに小規模企業共済を使うこともあります。

小規模企業共済の掛け金とは?

小規模企業共済では、払う掛け金について月1000~70000円の間で自由に決めることが可能になっています。掛け金は500円単位で変更することが可能になっています。なので、払うことができる金額に自分で設定するようにしましょう。また、小規模企業共済は20年経たないうちに解約してしまうと、掛け金が満額では返ってきません。なので、20年間払い続ける想定で払うことができる金額を掛け金にするとお得に利用することが可能になります。

小規模企業共済が利用できる方

小規模企業共済は、小規模と名前にもあるように大企業ではなくスタートアップや小さい会社、個人事業主をターゲットにした共済になっています。なので、加入できる人に関しても厳しい取り決めが用意されています。

  • 専業または常時使用する従業員が20人以下の企業・協業組合の役員
  • 専業農家で常時使用する従業員が20人以下の農事組合法人の役員
  • 税理士・弁護士法人等で常時使用する従業員が5人以下の士業法人社
  • 農業、宿泊業や娯楽業、製造業、建設業、運輸業、不動産業で常に使用する従業員が20人以下の会社役員または個人事業主、共同経営者
  • 宿泊業・娯楽業以外のサービス業、商業(小売業・卸売業)で常に使用する従業員が5人以下の会社役員または個人事業主、共同経営者

このように、小規模企業共済に加入できる人に関しては個人事業主、共同経営者、役員に決まっています。これらの条件に当てはまらない人は小規模企業共済に加入することができません。

小規模企業共済の種類について

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小規模企業共済は解約の際の理由に応じて分かれています。ここでは、ややこしくなっている小規模企業共済を簡単にわかるように紹介していきます。

小規模企業共済の種類①個人事業主

共済金A

廃業をした場合に受け取ることができる共済金になります。

共済金B

65歳以上の方が180ヶ月以上掛け金を払った場合に受け取ることができる共済金になります。

準共済金

法人に成り上がった場合に受け取ることができる共済金になります。

小規模企業共済の種類②法人の役員

共済金A

法人が解散をした場合に受け取ることができる共済金になります。

共済金B

65歳以上の方が180ヶ月以上掛け金を払った場合や、65歳以上の方が病気や怪我で退任した場合に受け取ることができるができる共済金になります。

準共済金

65歳以上の方が病気や怪我、法人の解散以外で退任することになった場合に受け取ることができる共済金になります。

小規模企業共済の種類③共同経営者

共済金A

廃業に伴い共同経営者、怪我・病気で共同経営者を退任した場合にもらうことができる共済金になります。

共済金B

65歳以上の方が180ヶ月以上掛け金を払った場合に受け取ることができる共済金になります。

準共済金

法人に成り上がり、小規模企業共済金の加入資格がなくなった場合にもらうことができる共済金になります。

小規模企業共済のメリットをわかりやすく紹介

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小規模企業共済を利用したことがない経営者の方は、小規模企業共済を利用するメリットが理解できないことも多いと思います。また、これから小規模企業共済を利用しようと思っている経営者、個人事業主の方もメリットについて事前に知っておきたい方も多いと思います。ここでは小規模企業共済を利用したことがない人で分かりやすいように小規模企業共済を利用するメリットについて紹介していきます。

小規模企業共済のメリット①元本より多くの金額が返ってくる

小規模企業共済では、掛け金を払っている期間に応じて小規模企業共済を解約した際に共済金として返金される制度です。なので、掛け金を払った年数によって元本以上の金額が返金されることがあります。

小規模企業共済で控除された節税などでお得になった金額を除いて単純に掛け金のみで計算すると、20年継続して掛け金を払い続けると解約の際に元本以上に金額が返ってくることになります。なので、長い期間掛け金を払うことで元本より多くの金額を受け取ることが可能になります。

小規模企業共済のメリット②節税効果が非常に高い

小規模企業共済を解約する時にもらうことができる共済金は、もらう際に退職所得として計上することが可能になっています。事業でもらった金銭とは別に計上することが可能になり、税負担が軽くなります。退職所得の場合は事業で得た所得に比べて控除額が多くなり、その反面課税対象になる金額の範囲が少なくなっています。なので、結果的には退職所得でもらうことで税金に持っていかれる金額を減らすことが可能になっています。

小規模企業共済のメリット③掛け金が控除の対象になる

小規模企業共済の場合は、掛け金を損金に計上することが可能になっています。損金に計上することで税金の控除の対象になります。なので、小規模企業共済は多くの金額をかけることで税金の控除の金額が多くなり、節税効果が高くなります。

小規模企業共済のメリット④事業を譲渡・廃業を行うと共済金は元本100%で支給

小規模企業共済では20年以上掛け金を払わないと元本割れすることが公式の発表として言われています。しかし、個人事業主の方が自分の事業を廃業する場合や事業を他の会社に譲渡することで小規模企業共済の加入条件をなくすと、例外的に元本を満額受け取ることが可能になります。なので、廃業や事業譲渡に伴って小規模企業共済を解約しなくてはならなくなっても安心して解約することが可能になっています。また、小規模企業共済では契約者の方が亡くなられた時も共済金を元本の満額もらうことが可能になっています。もしもの時も安心することができます。

小規模企業共済のメリット⑤契約者貸付制度がある

契約者貸付制度とは、小規模企業共済を利用している方のみが利用できる貸付制度のことになっています。契約者貸付制度は、契約者が小規模企業共済にかけた金額に応じていままでかけた掛け金と同じ金額を貸し付けてもらうことが可能になっています。なので、会社の資金がショートした時や個人事業主の方で急用で現金が必要になった時など、利用することで非常に役に立つ制度になります。この制度を使うことでもしもの時に資金面で援助を受けることが可能になります。

小規模企業共済のメリット⑥自分で掛け金を決めることが可能

小規模企業共済では、自分で掛け金を決めることが可能になっています。なので、自分の会社や自分の事業で得ることができる金額に応じて無理なくかけることが可能になっています。小規模企業共済は20年以上掛け続けないと元本以上の金額を共済金として受け取ることができません。なので、無理のない範囲で掛け金を設定するようにしましょう。

小規模企業共済のデメリットをわかりやすく紹介

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小規模企業共済にはメリットだけではなくもちろんデメリットもあります。これから小規模企業共済を利用しようと考えている方はデメリットについても知っておくことも非常に重要になります。ここでは小規模企業共済のデメリットについて、小規模企業共済を利用していない経営者や個人事業主の方にもわかりやすいように解説していきます。

小規模企業共済のデメリット①元本以上の共済金をもらうのには長期間の継続が必要

小規模企業共済は、解約の際に掛け金に応じて共済金を受け取ることが可能になっています。小規模企業共済を運営している独立行政法人中小企業基盤整備機構も公式の情報として、20年以上継続して掛け金を払っていないと共済金を受け取る時に元本割れをすると言っています。掛け金は損金として税金の控除の対象になるので、一概に20年以上掛け金を払っていないと損になるとは言うことができませんが、20年以上掛け金を払っていないとトータルで見て損になってしまうことが多いです。小規模企業共済を利用する際には20年以上継続した掛け金の支払いを念頭にした掛け金の設定、小規模企業共済への加入を行うようにしましょう。

小規模企業共済のデメリット②掛け金を減額すると損をする

小規模企業共済では掛け金を支払っている途中で変更すると損をしてしまいます。掛け金を途中で減額してしまうと減額前と減額後の差額金額に関しては共済での運用の対象ではなく、運用されないまま保存されることになります。また、小規模企業共済は20年間継続して掛け金を払って共済として運用されないと、元本を満額受け取ることができません。なので、掛け金を途中で減額してしまうと減額後からさらに20年経たないと元本の満額を受け取ることができません。掛け金を途中で減額してしまうと大きな損をしてしまうことになるのでおすすめすることはできません。

小規模企業共済のデメリット④事業に対しての補償効果が小さい

小規模企業共済は、加入者に対する退職金の側面が非常に強いものになっています。なので、自分の事業の資金のために共済金を使うことなどはできません。また、事業に対する金銭的な援助、補助を受けることはできません。小規模企業共済には契約者貸付制度がありますが、元本以上の金額を借り入れることはできません。怪我や病気などで経営がうまくいかなくなってしまっても、経営の足しにできるほどの金額を受け取ることはできないのです。なので、事業の補償などが必要な場合は生命保険や事業保険など共済以外の保険に入ることをおすすめします。

小規模企業共済のデメリット⑤共済金の受け取りには課税される

小規模企業共済では、共済金を受け取る時に退職所得として計上することが可能なので、通常のお金として受けとる時より節税効果が高くなっています。しかし、共済金の受け取りにも税金がかかることになります。なので、共済金の受け取りを行う時には税金が一気に高くなることになります。気をつけるようにしましょう。

小規模企業共済を使って節税をするなら税理士に相談を

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小規模企業共済は会社経営者、会社役員、個人事業主の方に非常におおきな関わりのある共済制度になっています。しかし、小規模企業共済を利用する時にどのように申し込んだらいいのか、税制上のメリットがあるのかを気にする方も多いと思います。小規模企業共済の場合は税制上のメリットが実際にあるのかは各企業や各個人の事業内容、収支状況などによって大きく変わります。各企業や各個人が税制上のメリットがあるのかは税理士の方に聞いた方がいいでしょう。税理士の方は税金に関してはプロフェッショナルの方になっています。なので、各企業、各個人の財務状況や収支状況、納税状況などを考慮して最適のアドバイスをしてくれます。

まとめ

小規模企業共済金は、小規模の企業経営者や役員の方、個人事業主の方が利用することができる共済金になります。退職金としての側面が強い共済金なので退職金の制度を自社の中で整備することができない場合などにはおすすめです。

また、税制上のメリットも多いです。税制上のメリットを最大限に受けることができるかは税理士の方に相談するといいでしょう。

企業の教科書
記事の監修者 宮崎 慎也
税理士法人 きわみ事務所 代表税理士

東京都千代田区にある税理士法人きわみ事務所の代表税理士。
会社の立ち上げ・経営に強い「ビジネスドクター」として、業種問わず税理士事業を展開。ITベンチャーをV字回復させた実績があり、現場を踏まえた的確なアドバイスが強み。会社経営の問題を洞察したうえで、未来を拓くための手法を提案することをモットーにしている。

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