個人事業主から始めた事業だけど、事業が成長してきて収益が上がってくると法人化を検討する経営者は少なくありません。法人化することで享受できるメリットは節税対策、信用度が高くなるなど数多くあるからです。今の事業をより一層発展させるためにも法人化は不可欠とういことになります。しかし、法人化するにはある程度の出費はあります。その出費を支払っても法人化したほうが良いと判断できる基準についても解説していきます。
法人化とは?
法人化は法人成りともいい、当初個人事業主から始めた会社を株式会社、合同会社、合資会社、合名会社と会社の肩書を変更することです。個人事業主なら「開業届」を提出すれば事業開始できたのですが、法人となると各種届出が必要となり、株式会社ですと確定申告ではく決算業務も行い税務申告も必要となってきます。手続き、開業に一定の費用は必要ですが法人化することで様々なメリットも享受できます。
法人化するメリット
この項目では、まず法人化することでの数多くのメリットについて説明していきます。よく知られているメリットは節税対策ですが、このほかのメリットについても徹底解説します。
- 個人資産が差押えを受けない(有限責任)
- 法人化することで社会的な信用度が上がる
- 社会保険加入で受けられるメリットとは
- 決算対策がしやすくなる
- 退職金制度を活用できる
- 節税対策できる
個人資産が差押えを受けない(有限責任)
個人事業主ですと負債を抱えた場合は、社長個人に債務を返済しなければいかなくなり、支払うことができないとなると個人資産を差し押さえられます。個人の資産と会社の資産という線引きがないからです。それが法人化すると、株主、共同経営者が存在することで、株の持ち分、出資金の範囲内での責任をとるだけで会社が抱えた負債に関しての返済義務はなくなります。これを有限責任と言います。
法人化することで社会的な信用度が上がる
会社の肩書が「株式会社」となるとたとえ社長が一人しかいなくても、組織だというイメージがあります。またある一定の手続きを踏んで創業していることも伝わりますから、信用度が断然アップします。法人でないと取引しない企業もありますから、大手・中堅企業との取引を考えているなら法人化しておく必要があります。
社会保険加入で受けられるメリットとは
国民健康保険と国民年金、社会保険での健康保険と厚生年金では、その保障の手厚さが全く違います。社会保険に加入することで老後や病気になった時に手厚い保障があること自体が大きなメリットです。それに加えて、社会保険完備ということで従業員募集すると優秀な人材があつまりやすくなります。また建設業を営んでいる場合は、社会保険(国民健康保険でも可)に加入していないと公共工事の入札に参加できないということもあるので注意が必要です。
決算対策がしやすくなる
個人事業主だと1月~12月が会計期間で、決算日は12月31日と固定されていますが、法人化すると自由に決算月を決めることができます。仕入れが多い月を決算月から外すことで「棚卸」が楽になりますし、売上のピークを外すことで忙しい時期に決算月を設定しないようにできます。
退職金制度を活用できる
個人事業主には退職金制度というのはありません。毎月入ってくる事業所得から自分でリタイア後を想定して貯蓄おくしかないのです。それには退職控除がなくすべてに所得税がかかっています。法人化すると退職金制度が社長にも活用できます。
退職金所得(課税対象額)=(支給退職金-退職金控除額)× 1/2
となり所得税の課税率が低くなります。要するに、会社で貯めてくれたお金を低い所得税率で受け取れるということです。
法人化で得られる節税メリット
法人化することの最大のメリットは「税金対策」できるところです。この項目では給与面、福利厚生面など法人化することで可能な節税についてご説明します。
- 給与所得控除の恩恵が受けられる
- 家族に役員報酬を支払うことができる
- 役員用社宅の賃料を費用計上する
- 2年間消費税を支払わなくてすむ
- 赤字を9年間繰り越すことができる
- 生命保険を経費にできる
給与所得控除の恩恵が受けられる
個人事業主の場合は、給与所得はなく事業所得のみとなります。一方、社長であっても会社から給与を受け取ると給与所得となり給与所得控除が受けられるのです。
売上が2000万円あって、そこから仕入にかかったお金や水道光熱費、通信費などの経費を支払ったところ800万円が残ったとします。この800万円が事業所得です。個人事業主の場合はこれに所得税がかかります。法人化して会社から給与として800万円支給された場合は、その収入に対応した一定の金額を控除することができます。これを給与所得控除といいます。
800万円の支給額なら、200万円(収入金額×10%+110万円)(令和2年以降)が控除され、610万円にのみ所得税がかかります。
事業所得で800万円すべてに課税されれば、188万程度の税金を支払うことになるのに対して、600万円に対しての課税であれば126万円で済みます。差額は約62万円。利益を200万円少なく計上でき、税金の差額は62万円となればかなり大きな節税となります。
売り上げが高くなってくると法人化にする方がかなり得なことがわかります。
家族に役員報酬を支払うことができる
家族にも給与を支給することで、先ほどお話したように給与所得控除で節税対策ができます。個人事業主でも青色申告制度での納税業者なら青色事業専従者ということで家族に給与を支払うことはできます。しかし事前に税務署に働き方、年齢、採用条件などを届け出る必要があり、少し手続きが煩雑です。法人化しておくと家族に給与を自由に支払うことができて、所得の分散が図れて節税対策になります。
役員用社宅の賃料を費用計上する
これは社長の自宅にかかる家賃も会社の経費に計上しようということです。
個人事業主だと自宅兼事務所なら家賃を経費に入れることはできますが、自宅としてしか使っていないなら経費にはできません。
しかし、法人の場合社長の自宅が賃貸なら、会社が不動産管理会社と法人契約をして会社から家賃を支払うことができます。
2年間消費税を支払わなくてすむ
消費税法が改正されて、現行は2年前の売上高、または前期の上半期の売上高と給与支払額がどちらも1,000万円超の事業者は消費税を納めることになりました。これらの規定に当てはまらず、かつ資本金1,000万円未満の中小企業では、基本的に消費税は免除となります。
個人事業者で1,000万円以上売上があっても、その年の翌々年に資本金1,000万円未満で法人化すれば最大で2年間消費税は免除されるということです。
赤字を10年間繰り越すことができる
収益が赤字だった時に、翌年に赤字を繰り越すことを「欠損金の繰越控除」というのですが、個人事業主は3年間しか繰り越せないことに対して、法人化すると10年間繰り越すことができます。
スタートアップ企業では特に、初年度は赤字になることが多いです。初期費用が多く掛かると4~5年赤字が続くこともあります。3年間の繰越では足りません。
「欠損金の繰越控除」とは、初年度60万の赤字であって、翌年100万円の黒字となったら、100万円-60万円=40万円となり、40万円の部分にしか課税されないというしくみです。
これが個人事業主では3年間しか繰り越すことができません。このような繰越が10年間続くのは、中小企業にとっては節税となり大きなメリットです。
生命保険を経費にできる
個人事業主の場合は、年間保険料が最大で12万円までしか所得控除になりません。これは保険の種類が一般生命保険、年金、介護保険の3種類を一定額以上ずつ支払った場合です。
法人化しますと、法人と保険会社が契約して、受取人を法人とすることで一定条件を満たせば、支払った保険料がすべて経費となるのです。代表者に保険を掛ける場合、その保険料が全額控除されるならかなり大きな節税体策になります。
個人事業主が法人化するときの注意点
メリットについて説明してきたのですが、この項目では法人化する上での注意点をご紹介します。利益と法人化にかかる費用などを比べて本当に法人した方が良いのかどうか、検討してみてください。
会社の設立にお金がかかる
個人事業主は、「開業届」を提出するだけですぐ営業できますが、法人化するにはある程度の費用が掛かります。株式会社で約24万円、合同会社で約10万円が必要です(電子定款にすると印紙代4万円分は安くなります)。また、会社設立を専門家に依頼するなら別途報酬もかかります。
赤字の年度も税金が毎年度7万円以上取られる
個人事業主であれば所得が赤字なら税金はかかりません。しかし、法人化することで赤字であっても地方税7万円が毎年かかります。
赤字の年度も社会保険料を払わなければならないことがある
社会保険料は、給与を受け取る従業員と雇用主とで折半して支払います。ですから社会保険に加入すると会社も保険料を負担することになり、出費が増えます。
個人事業主で従業員が4人以下の場合は、社会保険の加入については強制ではなく任意です。しかし、法人化すれば雇い入れる人数に関係なく強制加入となります。
社長が一人の会社であっても社会保険に加入する必要があり、また赤字であっても、社会保険料の届出をしていればその内容通りの保険料を納めることになります。
交際費等を経費扱いにしにくくなる
個人事業主だと交際費の上限はありませんが、法人化した大規模な会社ですと交際費に関して認められる基準が厳しくなってきます。しかし、小規模な会社ですとそこまで厳しい規制はありません。
ただし、個人事業主が交際費の上限がないからとどんな内容でも交際費として計上できるわけではありません。事業内容との関連性は厳しくチェックされますので注意が必要です。
税務・会計の処理が個人事業主と違う
法人化すれば、複式簿記で帳簿管理する必要があり、税務申告業務など事務処理が複雑になってきます。
個人事業主ですと何とか自力で確定申告なども対応できていたかもしれません。しかし、売上が高くなり利益が上がってきたことにより法人化したならば、帳簿類はしっかり管理しておいた方が良いですし、税理士に記帳代行などを依頼するほうが社長は経営に集中できます。
また、税理士のアドバイスで節税が可能になると顧問料を支払ってもかなりお得なのです。事務処理は複雑になりますが、税理士と顧問契約することで正確な経理業務を行うことができます。
法人化か個人事業主かの判断基準
この項目では、個人事業主から法人化へと移行を検討する判断基準をご紹介します。場合によっては個人事業主のままのほうが得をする場合もあります。まず一番に判断基準としたいのは、利益の額ということになります。
- 法人化の基準は年間500万円以上の利益があるかどうか
- 事業資金は個人でまかなえるか?
- 事業経営は個人でできるか?
- 事業拡大を望むか?
法人化の基準は年間500万円以上の利益があるかどうか
法人化に移行を検討する目安として、利益が500万以上ある場合は、設立などの費用を支払っても節税面などでメリットがあります。詳しくご説明していきましょう。
個人事業主では、事業所得はすべて所得税の課税対象ととなり、その税率も5%から45%と7段階に分かれます。せっかくあげた利益にすべて税金がかかるということです。 法人税は800万円以下で19%、800万円以上で23.2%となり利益によっては法人化したほうが大幅な節税を図れます。給与所得控除のところでもお話していますが、利益の中から社長へ給与を支払うことにすれば給与所得控除で課税対象額を引き下げることができます。
事業資金は個人でまかなえるか?
親からの相続などである程度の資金が手元にあり、その資金を投資目的で事業を始めるならば、個人事業主でも構わないでしょう。銀行から融資を受ける必要が開業当初はないため、自己資金で事業をスタートできます。
投資による利益が上がってきている場合や、不動産投資などの場合で新しい物件を購入して投資対象を拡大しようと考えている場合には、金融機関の融資を受けたほうが節税面でも得です。法人化で得られるメリットの「欠損金の繰越控除」が活用できます。また、金融機関で融資を受けるなら、個人事業主より法人化して会社である方が断然有利です。
事業経営は個人でできるか?
独自で新しいアプリを開発していて一人で作業ができる場合、株式・不動産など自己資金で投資を専業にやっている場合、デザイナーとして独立しているが一人で対応できる件数でフリーランスとして気楽に働きたい場合などであれば個人事業主で大丈夫ですが、売上が伸びてきて人を雇うことになってきたら、法人化を検討するタイミングです。
事業拡大を望むか?
事業が成長してきたら、支店を作りたい、事務所とは別にお客様とコミュニケーションが取れるショールームを作りたいとなってきたら、設置する場所が必要となり、スタッフも必要となってきます。不動産賃貸契約、雇用契約など契約が増えて事務作業が複雑になります。事務スタッフも必要です。個人事業主のままでは対応できなくなってくるので、法人化を早めに検討する必要が出てくるでしょう。
法人化を検討したときが税理士に依頼するタイミング
個人事業主のまま一人で経営していたほうが、事務処理など気楽かなと思っていたけど・・・。売上が伸びてくると税金も高くなってきて、このまま納税しても損している気がすると考える経営者は少なくないはずです。もう少し事業拡張したい、忙しくなってきたから人を雇い入れたいと考えるようになったら、それは税理士へ相談してみるタイミングです。
税理士は経理面をサポートするだけでなく節税、相続などあらゆる経営面の悩みをアドバイスできる専門家です。売上が大きくなったタイミングや事業の拡大のタイミングで税理士を活用するようにしましょう。