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【合同会社の税金を解説】節税なら合同会社?個人事業どちらが得?

【合同会社の税金を解説】節税なら合同会社?個人事業どちらが得?

起業したばかりの人、起業をしたい人が気になるのは、税金の問題です。独立したら、今まで会社任せだった税金や経理の処理も全部自分でしなければなりません。合同会社にすると節税できるとよく聞きますが本当にそうなんでしょうか?合同会社の税金のすべてと、個人事業との比較、法人成りするまでの基準などを詳しく解説していきます。

起業するなら合同会社より個人事業から

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起業していきなり合同会社を作るのはおすすめできません。

いきなり合同会社の代表となって、ちょっと偉くなった気分は味わえますが、会社にするのは経営が軌道に乗ってからでも遅くはありません。

いくらしっかりした経営計画があっても、先行き不透明な時代です。

起業した時は、思わぬ経費が発生したり、いきなりは売上につながらなかったりなど、様々なアクシデントが襲いかかります。

開業届ひとつで始められる個人事業から、はじめて充分な事業所得が出るようになってから法人成りするのをおすすめします。

いきなり会社を設立する場合は、事業を立ち上げる前に既に優良顧客がいて、相当の事業収益が見込めるような、最初から複数の社員を雇う予定である場合です。

個人事業のメリット・デメリット

個人事業主のメリット、デメリットを解説していきます。

個人事業のメリット

まず起業するなら個人事業をおすすめします。

その理由は、

  • 開業手続きが無料で簡単。
  • 会計処理、税務処理が安くて簡単。
  • 課税売上高が1,000万円以下の場合は消費税の納付が免除される。(法人の場合も同じ)
  • 年間事業所得が290万円以下の場合は個人事業税が免除される。

からです。

開業手続きも無料で税務署に開業届けを出すだけでよく。

税務申告も青色申告や白色申告でシンプルです。会計ソフトに帳簿だけつけておけば、比較的簡単に安く申告できます。

多くの自営業者はどんぶり勘定で許されている

個人事業の場合、事業で使うお金、個人的に使うお金の境目が曖昧になりがちです。 何の目的でお金を使うにしても、出るのは同じ財布だからです。 会社では限度がある接待交際費には限度額がありません。

実際のところ、個人事業者の多くは私的に使った費用も事業の経費として計上して、利益を少なくして税金を少なくしている場合が多いようです。

小さな規模のビジネスだと個人事業の方がお金を残すことができます。 しかしながら売上規模が大きくなると、そうも言っていられません。

税務署が見逃さないからです。

私的な支出・家事関連費の使用を指摘されて、追徴課税を請求されてしまいます。 税務署が見逃せないほどの事業所得になったら、法人化を検討するサインと見ていいでしょう。

個人事業のデメリット

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小規模なビジネスで利益も微々たるものなら、個人事業でもよいのですが、だんだん事業所得(利益)が出てくると、様々な不都合が出てきます。

個人事業の税金

個人事業だと所得税にかけられる税率が23%です。 法人税だと最大税率で24%。 800万円以下なら税率15%の税率でいいので、個人事業の方が割高になります。

給料が経費で落ちない

個人事業では専従者給与として配偶者は年間86万円、その他の親族50万円の報酬の控除が認められいる以外、給料を経費で落とすことができません。

経費で落ちるものが少ない

個人事業では会社では経費で落とせるものでも、経費で落とせない場合があります。 個人では生命保険も経費にはなりませんし、事務所の賃料を全額経費にすることはできない場合があります。

このように事業規模が大きくなって、事業所得が多くなればなるほど、会社組織にした方が節税できるような仕組みになっています。

合同会社と個人事業、税金はどちらが有利?

節税対策の面から見ると合同会社と個人事業はどちらが有利なのでしょうか?

結論から言いますと、所得が低いと個人事業が有利で、所得が高いと会社の方が有利になります。

合同会社と個人事業主の税金をシミュレーション

では実際、個人事業と会社ではどれだけ税金が違うのか見てみましょう。

あさ出版から発行されている「らくらく個人事業と株式会社どっちがトク?がすべてわかる本」を参考にいたしました。

合同会社と株式会社は税金や税率は同じです。

個人事業でも会社でも同じ500万円の所得があるとします。

個人事業では青色申告特別控除額65万円と基礎控除額を引いた額の所得から、所得税の税率で計算されます。

会社の場合は所得は役員報酬となり、会社の所得は0円となって、法人としての税金は法人住民税の7万円だけになります。

役員報酬をもらった代表者は給与所得として、給与所得控除額154万円と基礎控除38万円を引いた額から所得税を計算します。

同じ500万円でも控除額が増えたので、低い税率になり会社の方が28万円やすくなりました。

税率を比較すると所得が100万円の場合、実効税率が個人事業で15.6%、会社では29.5%と圧倒的に個人事業の税金が安くなっています。

ところが年収600万円あたりから税率の高さが逆転します。
個人事業者25.8%から会社では24.4%です。

そこからどんどん税率に開きが出てきて、2,000万円の所得になると、個人事業が40.9%で会社が32.0%となり10%以上の開きが出ます。

それから1,000万円の所得で76万円、2,000万円の所得で145万円、3,000万円の所得で206万円で個人事業と会社では所得が上がれば上がるほど会社の方が税金面で有利になっていきます。

合同会社に変えるタイミングは?

合同会社にすれば、個人事業より経費で落とせるメリットがあるのですが、一体どの段階で法人化すればいいのでしょうか?

所得1,000万円から1,200万円が目安ですが、ケースバイケースです。

法人化すれば、設立費用、雇用保険料、社会保険料、法人住民税、申告をお願いする税理士への費用が発生します。

節税額よりも、会社を維持するコストの方が多ければ意味がありません。
また、いくら大きな売上があっても、利益が出ていなければ赤字なので、法人化すればさらに経費がかかって赤字が膨らみます。

目安とすれば、個々によって違いますが、法人化で100万円の節税効果がある、所得金額が1,250万円以上になった時です。

税理士の費用、社会保険の負担、その負担を払ってもまだ余裕があるのなら、会社にした方が節税になります。

個人事業で事業所得が大きくなると、税務署の目が厳しくなって、いままでどんぶり勘定だった家事関連費(事業・個人用の両方で使っているお金の用途のこと)に目をつけられて、追徴課税をとられてしまう危険があります。

合法的に節税するには法人化が不可欠になります。

合同会社は個人事業と会社のいいとこどり

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個人事業から法人化するなら、いきなり株式会社化するのではなく合同会社を設立することをおすすめします。

合同会社は、個人事業の手軽さを保ちながらも、会社組織としてのメリットを持ち、しかも設立も維持も株式会社よりも簡単に経費をかけず運営することができます。

まさに、個人事業と会社のいいとこどりをした、スモールビジネスのために作られた会社形体です。

合同会社の税金が個人事業より有利なところ

合同会社が個人事業主と会社のいいとこどりであることを説明してきました。では、合同会社が税制面で個人事業主より有利な部分はどこになるのでしょうか?

【合同会社の税金メリット】給与所得控除が活用できる

個人事業では税金の基礎控除額が38万円です。それに加え青色申告すると65万円が控除されます。

合同会社の場合、役員報酬としての給与所得額が154万円で控除額が大幅に増えます。

【合同会社の税金メリット】家族に給与を与えて所得が分散できる

個人事業者は配偶者や家族を青色専従事業者として申請できます。
専従事業者給与として、最大65万円の控除を受けられます。

一方、合同会社では同族関係者の給与も経費となり、給与所得控除が適応されます。 家族に給与を与えることで所得が分散できます。

【合同会社の税金メリット】所得税と法人税の二本立てになり節税できる

合同会社になると、かかる税金が法人税と所得税になります。 所得税は入った所得が上がれば上がるほど、税率がアップします。 所得が195万円の人は税率5%に対し、4,000万円超になると45%になります。

所得税の税率は695万円から900万円以下の場合、23%となっていますが、中小法人の年800万円以下の法人税率は19%になっています。

法人税と給与所得に税金が分散されるので、所得税しかない個人事業よりはるかに節税できます。

【合同会社の税金メリット】9年間の赤字繰越金ができる

個人では3年間に区切られている赤字繰越金が、合同会社では9年間活用できます。 ある年が赤字決算になった場合、その後事業所得が黒字になった場合でもその赤字を損金として計上できてます。

事業所得を減らすことで、税率を下げることができます。

【合同会社の税金メリット】消費税の納付が2年間免除される

個人事業でもそうですが、起業して2年間は売上が1,000万円を超えても、消費税の納付が免除されます。

そのため、個人事業で起業して3年目にで法人化するケースが多いのです。 合計で4年間、消費税の納付が免除されるからです。

【合同会社の税金メリット】さまざまな経費が落ちる

個人事業では経費で落とせなかったものが、生命保険や家賃や旅費交通費など、合同会社だと経費で落とすことができます。

合同会社の税金が個人事業より不利なところ

税金対策には、メリットばかりに見える合同会社ですが、デメリットもあります。

【合同会社の税金デメリット】一度、法人化すると、個人事業には戻れない

一度、会社化したら個人事業に戻すことはできません。

個人事業→合同会社→株式会社に発展することはできますが、その逆はできなないのです。 もし会社をやめるなら、解散、精算、休止のいずれにしても費用と面倒な手続きが必要になります。

会社化する前に長期的な視点で、ビジネスの未来を予測して、会社化を決断しましょう。

【合同会社の税金デメリット】法人住民税を赤字でもおさめないといけない

個人事業では赤字だと所得税、住民税、事業税はかかりません。

しかし、法人住民税均等割は赤字であっても納付する義務があります。

合同会社にかかる税金一覧

合同会社にかかる税金を紹介します。

【合同会社の税金】法人税(国税)

会社の所得に対して課せられる税金です。

資本金1億円以下の普通法人では、

  • 年800万円以下の部分が19%
  • 年800万円超の部分23.4%

法人の種類、事業開始年度、事業区分によっても税率が変わってくるので注意が必要です。

法人税についてこれから経営者になる人にもわかりやすく解説

【合同会社の税金】特別法人事業税(国税及び地方税)

地方法人特別税が令和元年より廃止され、新設された税制です。

地域間の税源格差を是正するために作られた制度で一端、都道府県から国に払い込まれ、各都道府県に再分配されます。

【合同会社の税金】法人住民税(地方税)

会社が登記している都道府県と市町村に支払う税金です。

法人税割と均等割の2つの構成になっています。前述の通り均等割は赤字でも納税の義務があります。

【合同会社の税金】法人事業税(地方税)

登記をしている都道府県に、サービス利用している対価として支払う税金です。 各都道府県や、軽減税率適用法人の区分で税率が変わります。

【合同会社の税金】消費税(国税及び地方税)

消費税は個人事業でも納付の義務があります。ただし、法人でも売上が1,000万円以下なら課税対象外となります。

【合同会社の税金】固定資産税

会社名義で土地、建物、設備などの有価償却資産を所有していると、固定資産税が課せられます。

注意!こんな人は合同会社より株式会社にしよう

小さな経営をしていくなら最適な合同会社ですが、向いていない人もいます。

それは、

  • もっと会社を大きくしたい。
  • 大きな会社と取引したい。
  • 大きな借り入れをしたい。

という会社を発展させたいビジョンを持っている人には向きません。

設立の費用はかかりますが、株式会社を設立するのをおすすめします。

その理由は、合同会社は

  • 株式上場できない
  • 株式会社に比べ信用度が低い
  • 株式会社に比べ大きな借り入れができない

大勢の社員を雇うには向いていないし、合同会社の数も以前と比べ増えたとは言え、株式会社と比べて信用度は下がります。

大きな会社と取引する場合のにも、大きな融資を取り付けるにも不利になるでしょう。

あくまでも自分の裁量が効く、小さな事業を回す会社に向いています。

合同会社にして、さらにビジネスが成長したら、株式会社に組織変更するのもいいでしょう。

まとめ

この記事では、合同会社にかかる税金についてお伝えしました。 税金は事業所得が低いと個人事業が有利で、事業所得が高いと合同会社が有利です。

個人事業から合同会社に乗り換える目安は事業所得1,250万円からです。

合同会社を設立すれば、税金面は信頼できる税理士さんに任せることができます。

経営者は会社のビジネスを進化・発展させるのにエネルギーを集中させていきましょう。

会社化は大きく節税できるとともに、さらに飛躍をもたらしてくれるチャンスになります。合同会社の設立を考えている人はもちろん、会社設立で迷っている方はお気軽にご相談ください。

企業の教科書
高桑 哲生
記事の監修者 高桑 哲生
税理士法人 きわみ事務所 所属税理士

東京都千代田区にある税理士法人きわみ事務所の所属税理士。
「偉ぶらない税理士」をモットーに、お客さんに喜んでもらえるサービスを提供。
税務処理だけでは終わらない、プラスアルファの価値を提供できる税理士を目指す。

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