会社設立

初めてでも会社設立は自分でできる!起業・創業のための完全マニュアル

初めてでも会社設立は自分でできる!起業・創業のための完全マニュアル

「自分で会社を設立しようと思うけど、どんな手続きをすれば良いんだろう?」とお悩みではありませんか。

初めての方でも順序立てて手続きを行えば、会社設立は自分でできます。しかし、書類を作成したり取得したりする作業が多く、管理が大変です。

そこで、今回は自分で会社設立ができるよう、手続きの流れや必要書類をわかりやすく解説します。自分で会社設立することに不安な方でも相談できる専門家についても、紹介しているので参考にしてくださいね。

自分で会社設立の手続きについて理解を深め、スムーズに手続きを進めましょう。

会社設立する前に!株式会社と合同会社の違いを知る

自分で会社を設立する前に、株式会社と合同会社の違いを理解しておきましょう。

というのも、違いを知らずに「なんとなく株式会社」を選んでしまうと、出費の多さに悩むかもしれません。株式会社と合同会社の違いやメリット・デメリットを理解した上で、どちらで会社を設立するか決めましょう。

株式会社とは

株式会社とは、株主が会社に資本金を提供して資本金を元に経営していく会社のことです。

会社の資本の所有者と会社の経営を行う人の分離が可能であり、資本金の出資は決して経営者に限定されず投資家などが出資して株主になります。

投資機関や株式上場を通じて広く出資金を集めることができ、事業の拡大に有利な面が大きいです。

さらに株式会社は合同会社に比べて認知度が高く、社会的信用度の高い会社です。そのため、金融機関からの融資や投資家からの資金援助、人材採用において有利になるでしょう。

一方で、定款認証を受けなければならないことから、設立費用は合同会社より高いです。

合同会社とは

合同会社とは、会社経営者自らが資本金を提供して資本金で会社を経営する持分会社のことです。

出資者全員が有限責任社員であるため、倒産したときに出資した範囲内で責任を負わなければなりません。

合同会社の大きなメリットは、経営の自由度が高いことです。株式会社のように株主がいないため、経営の方針に反対されることはありません。

また、設立の際に定款認証が不要なため、6万円〜10万円程度で会社設立が可能です。

一方デメリットは、株式会社と比べて認知度が低いことです。なかには「合同会社とは契約を交わせない」という会社もあります。

上場もできないため、事業拡大後上場を目指しているのであれば、合同会社は適切とは言えません。

自分で会社設立はできる!手続きの流れを確認しよう

専門家に頼らず、自分で会社設立をすることはできます。

会社設立の手続きは、以下の6つの手順に分けられます。

  • 事業資金の準備
  • 会社の所在地の決定
  • 定款認証
  • 資本金の振込
  • 登記申請
  • 官公庁へ届出

(1)事業資金の準備

まずは、事業資金の準備からです。最低でも3ヶ月〜6ヶ月程度の固定費をまかなえる程度の事業資金を準備しておきましょう。

なぜなら、会社設立後すぐに売り上げが出るとは限らないからです。売り上げがなくても、会社を運営している限り経費が発生します。

事務所や店舗のテナント料・インターネットや電話回線の料金、仕入れ代が支払える程度の資金を用意しておけば安心でしょう。

融資を申請するにしても、事業資金がなければ審査は通りません。

1ヶ月あたりの固定費を計算し、見合った事業資金を準備しましょう。

(2)会社の所在地の決定

会社の所在地を決定しましょう。会社設立のためには、所在地を各書類に記載する必要があるからです。

自宅を所在地とする方もいますが、個人と会社の資産を分けるためにもテナントを借りることをおすすめします。

また、電話番号も固定回線のほうが体裁が良いので準備しましょう。最近では、携帯電話を会社の電話番号に指定する方もいます。

しかし会社設立後、電話番号は一般公開されます。営業の電話がかかってくることもあるので、プライベートの電話番号とは分けておく方が無難です。

(3)定款認証

定款とは、会社の規則や活動内容について定めた内容を記載した書類のことです。株式会社を設立する発起人(会社設立する人)が作成します。

定款には、最低でも以下のような内容を記載しなければなりません。

  • 会社名
  • 事業目的
  • 法人印
  • 住所
  • 出資金の額
  • 発起人の氏名・住所

日本公証人連合会に定款の記載例が掲載されているので、参考にすることをおすすめします。

定款が完成したら、製本・捺印した定款3通と添付書類である発起人全員の印鑑証明書を持って、公証人役場へ認定を受けに行きましょう。公証人役場は、会社の本店所在地を所轄する役場を選ぶ必要があります。

所轄の公証人役場は、公証役場一覧から確認をしましょう。

事前に電話で訪問日時を指定しておき、ファックスで定款を送っておけば当日スムーズに認証を受けられます。また、定款認証で必要な費用は10万円程度です。

費用 費用の詳細 金額
定款認証手数料 会社の目的や組織について登録するための料金 50,000円
定款印紙代 定款認証に貼る印紙代 40,000円(電子認証なら0円)
定款謄本代 定款の謄本交付の手数料 2冊で2,000円程度(1枚あたり250円)

電子定款で認証を受ける場合は、印紙代がかかりません。

できるだけ会社設立の費用を抑えたい場合は、「登記・供託オンライン申請システム」を利用しましょう。

(4)資本金の振込

つづいて、個人の口座から資本金を集める入金用口座へ資本金を振り込みましょう。

発起人が複数いる場合は、発起人の代表が入金用口座を作って資本金を集めます。この場合、「だれが」「いくら」の資本金の振込をしたのかがわかるようにしなければなりません。

そのため、預入ではなく振込をして通帳に明細が記載されるようにしましょう。

振り込み後、通帳の以下の部分をA4サイズで1ページごとにコピーします。

  • 表紙
  • 氏名・支店名・口座番号などが記載されているページ
  • 入金額と振込人が印字されているページ

さらに、払込証明書を作ります。払込証明書とは、資本金を振り込んだことを証明する書類です。

会社設立の手続きで提出を求められます。

以下の内容を記載しましょう。

  • 振り込みされた資本金の総額
  • 振り込みがあった株式数
  • 1株あたりの振り込み金額
  • 振り込みの日付
  • 会社の所在地
  • 会社名
  • 代表取締役の名前

代表取締役の名前の横と下部の余白部分に、会社の代表印を捺印します。

2枚目以降に、通帳のコピーを以下の順番で綴じましょう。

  • 表紙
  • 氏名・支店名・口座番号などが記載されているページ
  • 入金額と振込人が印字されているページ

左側を上下2箇所止め、各ページに割印をして完成です。

(5)登記申請

登記申請とは、会社の存在を法的に証明するために行う手続きのことです。申請することで、会社の存在を公に証明することができます。

登記後、誰でも登記事項証明書の発行が可能となります。

申請書は、法務局の『商業・法人登記の申請書様式』からフォーマットをダウンロードしましょう。

申請書には、以下の項目を記入していきます。

  • 会社名
  • 所在地
  • 登記の事由
  • 登記すべき事項
  • 課税標準金額
  • 登録免許税

記入後、会社の印鑑の捺印が必要です。

登記申請には、以下の費用が発生するので注意しましょう。

費用 費用の詳細 金額
登録免許税 法人登記時に発生する税金 150,000円〜
登記事項証明書発行 登記したことを証明する書類を発行する料金 1通あたり600円

登記申請は、株式会社に限らず持分会社・一般社団法人・NPO法人などのすべての法人に必要な手続きです。

(6)官公庁へ届出

登記申請が完了したら、税務署や市町村役場、年金事務所など官公庁へ各届出をしましょう。

  • 税務関係書類
  • 社会保険関連書類
  • 許認可関連手続き書類

それぞれ期限がありますが、詳しくは後の『会社設立後に届出が必要な書類』で記載しています。

会社設立の手続きで必要な書類

自分で会社設立をするとき、以下のような2つの手続きを行います。

  • 定款認証
  • 法人登記

このとき、それぞれ添付書類が求められます。1つでも欠けていると手続きが完了せず、会社設立もできません。

それぞれどのような書類なのかを確認しておきましょう。

定款認証

定款認証には、以下の2つの書類が必要です。

  • 定款
  • 発起人全員の印鑑証明書

定款はすでに説明した通り、自分で作成しなければなりません。

印鑑証明は、発起人全員の分が必要です。マイナンバーカードを持っていればコンビニで発行できますが、持っていなければ住民票のある市町村役場で取得しましょう。

もし、印鑑登録をしていないのであれば、登録したい印鑑と身分証明書を市町村役場に持っていけば即日登録・発行することが可能です。

法人登記

法人登記には、以下の8つの書類が必要です。

書類名 内容
法人登記申請書 法人登記を申請するために必要な書類
法務局の「商業・法人登記の申請書様式」からダウンロード
定款の謄本 すでに認定を受けた定款の謄本
発起人の決定書 発起人の同意をもって所在地が確認したことを申請する書類
資本金の払込証明書 通帳のコピーとホチキスどめしたもの
取締役の印鑑証明書 取締役全員分の印鑑証明書
役員の就任承諾書 各役員の就任を承諾したことを証明する書類
取締役監査役の調査書 取締役・監査役が現物出資材の調査結果をまとめた書類
印鑑届出書 法務局に法人実印を届け出るための書類
法務局の「印鑑(改印)届書」からダウンロード

わからないことがあれば、法務局の「商業・法人登記申請手続」で確認しましょう。

会社設立後に届出が必要な書類

法人登記が終わっても、まだ会社設立の手続きは続きます。会社設立後に届出が必要となる書類について確認していきましょう。

主に、以下の3つの書類を提出する必要があります。

  • 税務関係書類
  • 社会保険関連書類
  • 許認可関連手続き書類

税務関係書類

税務関係の書類は、以下の2つの書類の提出が必要です。

書類名 届出の期限
法人設立届出書 法人登記から2か月以内
給与支払事務所等の開設届出書 給与の支払い事務を行う事務所を設置してから1か月以内

法人設立届出書は、税務署・都道府県税事務所・市町村役所の3つの場所へ提出しなければなりません。

税務署への提出期限は法人登記から2か月後と一律ですが、自治体への提出期限はさまざまです。また、提出する書式も税務署と各自治体とで異なりますので、各自治体のホームページなどで確認しましょう。

社会保険関連書類

社会保険関連書類は、以下の3つの場所へ提出しなければなりません。

  • 年金事務所
  • 労働基準監督署
  • ハローワーク(公共職業安定所)

年金事務所

会社設立をすると社会保険の加入も必須なので、社会保険事務所への届出も必要です。社長一人の会社でも加入が義務付けられています。

提出しなければならない書類は、以下の通りです。

  • 健康保険・厚生年金保険新規適用届
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届

もし、役員や従業員に扶養家族がいるなら健康保険被扶養者(異動)届も必要です。これらの書類は、会社設立から5日以内に提出しましょう。

労働基準監督署

従業員を雇った場合、労働基準監督署への届出が必要です。

提出が必要な書類と期限は、以下のようになっています。

書類名 届出の期限
労働保険の保険関係成立届 従業員を雇ってから10日以内
労働保険概算保険料申告書 従業員を雇ってから50日以内
就業規則届(従業員10人を超えた場合のみ) 従業員を雇ってから10日以内
時間外労働および休日労働に関する協定書 従業員を雇ってから10日以内

会社の所在地の所轄の労働基準監督署へ提出しましょう。

ハローワーク(公共職業安定所)

従業員を雇った場合、雇用保険に関する書類をハローワーク(公共職業安定所)へ届出をしましょう。

必要な届出は、以下の通りです。

  • 雇用保険適用事業所設置届
  • 雇用保険被保険者資格取得届
  • 登記簿謄本
  • 労働保険関係成立届の事業主控え
  • 労働保険概算保険料申告書の事業主控え
  • 前職の雇用保険(失業保険)被保険者証
  • 従業者名簿
  • 賃金台帳
  • 出勤簿やタイムカード

これらの期限は、従業員を雇って適用事務所となった日から10日以内です。会社の所在地の所轄のハローワークに提出しましょう。

許認可関連手続き書類

事業内容によっては、会社設立後に許認可の手続きをしなければ営業できない場合があります。

警察署や保健所、都道府県など、届出場所は事業内容によって異なるので注意しましょう。主な許認可事業には、以下のような事業があげられます。

事業内容 届出先
飲食店 保健所
酒類の販売等 税務署
建設業 都道府県
運送業 運輸局
介護事業 都道府県・市町村
不動産業 都道府県
自動車運転代行業 警察署
旅行業 都道府県・観光庁
倉庫業 運輸局
貸金業 都道府県・財務局
警備業 警察署

申請期限は設けられていませんが、許認可が得られないままだと営業を開始できません。

審査には1〜3か月程度かかるものもあります。1日でも早く申請をし、営業できるよう体制を整えましょう。

会社設立費用は株式会社と合同会社で異なる

会社設立において、株式会社と合同会社における大きな違いは費用です。

それぞれの会社設立時の費用について、確認していきましょう。

株式会社設立にかかる費用

会社を設立するためには、法定費用に20万円〜25万円程度かかります。

株式会社を設立する場合、一般的に以下のような費用が必要です。

費用 費用の詳細 金額
登録免許税 法人登記時に発生する税金 150,000円〜
登記事項証明書発行 登記したことを証明する書類を発行する料金 1通あたり600円
定款認証手数料 会社の目的や組織について登録するための料金 50,000円
定款印紙代 定款認証に貼る印紙代 40,000円(電子認証なら0円)
定款謄本代 定款の謄本交付の手数料 2冊で2,000円程度(1枚あたり250円)

電子認証だと印紙を貼る必要がないため、定款印紙代4万円が不要です。

できるだけ費用を抑えたいのであれば電子認証を選びたいところ。ただし電子認証にはICカードリーダーなどの機器が必要となります。

登録免許税について

登録免許税は、会社の資本金の額によって変動します。

というのも、資本金×0.7%か15万円のどちらか大きい額を納めなければならないからです。

たとえば、資本金3,000万円であれば、21万円の登録免許税となります。

見落としやすい費用なので、忘れないよう注意しましょう。

合同会社設立にかかる費用

合同会社の設立にかかる法定費用は、10万円程度です。

内訳は、以下の通りとなっています。

費用 費用の詳細 金額
登録免許税 法人登記時に発生する税金 60,000円〜
登記事項証明書発行 登記したことを証明する書類を発行する料金 1通あたり600円
定款印紙代 定款認証に貼る印紙代 40,000円(電子認証なら0円)
定款謄本代 定款の謄本交付の手数料 2冊で2,000円程度(1枚あたり250円)

合同会社設立に定款認証は不要ですが、会社に保存する定款には4万円の印紙を貼付をします。

電子認証なら印紙を貼る必要がないため、定款印紙代4万円はいりません。初期費用を抑えたいのであれば、電子認証を選びましょう。

自分で会社設立をするメリット・デメリット

ここまで自分で会社設立をする方法について確認してきました。なかには「自分で手続きすべきか専門家に頼るべきか悩む」という方もいらっしゃるかもしれません。

そこで、自分で会社設立をするメリットとデメリットを見て比較していきましょう。

自分で会社設立をするメリット

自分で会社設立をするメリットは、費用がかからないことです。

たとえば、司法書士に定款認証・法人登記をすべて任せると10万円程度かかります。専門家に任せる範囲によって費用は変動しますが、資金に余裕がない場合は痛い出費となるでしょう。

このように、会社設立を自分で行うことでコストを削減できます。

自分で会社設立をするデメリット

自分で会社を設立するデメリットは、時間と労力がかかってしまうことです。

すでに説明したように、会社設立には多くの書類を作成しなければなりません。同時に添付書類の取得もしなければならず、作業に追われてしまいます。

設立後の官公庁への届出も多く、すべての期日を把握した上で漏れなく提出しなければなりません。

本来であれば本業に集中したい時期にもかかわらず、経営に時間を割くことができないでしょう。とくに初めての会社設立であれば、わからないことも多く出てくるはずです。

不安があるのであれば、早い段階から専門家に頼ることをおすすめします。

自分で会社設立することに不安があるなら専門家に頼ろう

会社設立に向けて自分で行うことに不安のある方は、専門家に相談することをおすすめします。

専門家は過去に多くの会社設立に携わっているため、手続き以外のアドバイスをもらえるかもしれません。

会社設立で頼れる専門家は、以下の4つです。

  • 司法書士
  • 税理士
  • 行政書士
  • 社会保険労務士

専門家によって任せられる業務の範囲が異なります。

司法書士

司法書士には、定款認証・登記申請の書類作成や代行をすべて依頼することが可能です。

定款認証・登記申請をすべてお願いできるのは、司法書士しかいません。というのも、法務局での代理手続きができるのは、司法書士だけだからです。

すべて代理で任せた場合、報酬として10万円程度必要と考えておきましょう。

税理士

税理士には、税務関係の書類作成や届出の代行をすべて依頼することが可能です。

顧問税理士を依頼するのであれば、日々の記帳や財政状況のアドバイスを受けることができます。会計・税務の知識を持っている役員や従業員がいないのであれば、税理士を雇うと確定申告がスムーズです。

顧問税理士の月額顧問料は、1万円〜3万円程度と考えておきましょう。

また、税理士も会社設立に向けての書類の作成のサポートをしてくれます。代理はできませんが、どのように記入すべきなのか・必要書類は何なのかを教えてくれるのです。

なかには、司法書士と連携して、格安で会社設立の代理を依頼できる場合もあるので積極的に相談しましょう。

行政書士

行政書士には、許認可に関する書類作成や申請代行をすべて依頼することが可能です。

許認可に関することをすべて依頼できるのは、行政書士しかいません。

事業内容によって、許認可を得る条件が複雑な場合もあります。

一度申請した後、数ヶ月後に結果がわかる場合もあり、再申請をしていると営業開始まで時間がかかってしまうでしょう。一度の申請で許認可を得るためにも、行政書士に頼ることをおすすめします。

すべて代理で任せたとき、代行費用として10万円〜20万円程度必要と考えておきましょう。

社会保険労務士

社会保険労務士には、社会保険関連の書類作成を依頼することが可能です。

従業員を1人でも雇うと多くの書類の提出が求められます。期限も「従業員を雇ってから10日以内」と、急いで書類作成しなければなりません。

今後、従業員が増えて社会保険や雇用保険などの手続き代行を依頼するのであれば、顧問契約をするのも良いでしょう。

顧問契約をする場合、月額1万円〜3万円程度です。また、就業規則などの作成には、さらに15万円程度の報酬が発生します。

おわりに

初めての方でも順序立てて手続きを行えば、会社設立は自分でできます。

しかし、書類を作成したり取得したりする作業が多く、時間と労力がかかってしまいます。本業に集中して売り上げを早く作りたい場合は、多くの書類を作成することは大きな負担になるでしょう。

そこで、頼りになるのが専門家です。司法書士や税理士などを頼って、スムーズに手続きを進めることをおすすめします。

税理士法人きわみ事務所は、会社設立やスタートアップ企業のサポートを強みとしている税理士事務所です。あなたの会社の設立にむけて、他の士業と連携を取りながらワンストップでサービスをご提供いたします。

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企業の教科書
金子 武弘
記事の監修者 金子 武弘
税理士法人 きわみ事務所 所属税理士

東京都千代田区にある税理士法人きわみ事務所の所属税理士。
日本一周中に税理士合格を果たすなど、アクティブでフランクに頼りやすいところがポイント。
徹底した経営者目線を大切に、なんでも対応ができるオールラウンダーな税理士を目指す。

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