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会社設立後にかかる税金ってどのくらい?会社設立にかかる税金について紹介

会社設立後にかかる税金ってどのくらい?会社設立にかかる税金について紹介

会社を設立する時には様々なお金がかかることになります。特に、大きくのしかかるのが税金です。しかし、会社を設立することで本来支払う額よりも税金が少なくなることもあります。実際に、節税対策の一環として会社を設立する人も多くいます。ここでは、会社を設立したことがない人でも会社を設立する時にかかる税金や会社を設立することで支払わなくてよくなる税金の金額について紹介していきます。

会社設立は税金対策になる?

法人を設立して会社を設立した方が税金面でお得にすることができるということを聞いたことがある人も多いと思います。実際に、個人事業主の人が法人を設立することで本来納めなくてはいけない税金の金額を減らすことが可能になることもあります。しかし、その逆で法人を設立してしまったために本来よりも自分で使うことができるお金が減ってしまうということもあります。ここでは、税金に詳しくない人でも簡単にわかるように会社を設立することで税金対策になる理由を紹介します。

給与所得にできる

法人を設立することで社長である事業主の報酬は給与所得に換算することが可能になります。個人事業主の場合は給与所得という概念がなく、事業で得たお金から経費を引いた金額が事業所得という形で自分の手元に残ることになります。事業所得の際には控除の範囲が最大で65万円です。しかし、給与所得にすることで最大で220万円まで控除の対象になります。そのため、個人事業主の場合は会社を設立することで事業所得の控除65万円を給与所得の控除220万円まで引き上げることができます。

欠損金の長期繰越ができる

確定申告の時に赤字がある場合は赤字の年数を考慮して納税額が低くなることがあります。これが欠損金の繰越という制度になります。この制度を使うことで赤字があった時には税金を支払わなく良くなり、黒字が出ても繰越分の赤字を差し引いた金額に対して税金がかかることになります。

個人事業主の場合は欠損金の繰越期間が3年間になっていますが、法人の場合は欠損金を10年間にわたって考慮してくれます。そのため、法人を設立することでより長い期間を欠損金の繰り越しを利用することが可能になります。

税金面で得をする可能性が高い

法人を設立することで税金の面で得をする可能性が高くなっています。法人を設立することで個人事業主の時と比べて自分で使うことができる金額が増えます。法人にすることで経費に計上することができる金額が増加するからです。

そのため、自分で支払うこと税金の金額が同じでも自分で使うことができる金額が増えるという面で非常に得をする可能性が高くなっています。

個人事業主と法人の違い

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法人を設立する人の多くは事前に個人事業主として事業を行っている人がほとんどだと思います。そして、個人事業主から法人になることで税金の面でも多くの違いがあります。個人事業主から法人になる時に変わるのが税金です。ここでは、会社経営を行ったことがない人でも個人事業主と法人の税金の違いについて簡単に紹介していきます。違いを理解することで税金の面でも大きなメリットを受けることが可能になります。

所得税

法人を設立することで大きく異なるのが所得税です。個人事業主の場合は事業所得から経費を引いた金額に所得税がかかることになります。この所得税の税率に関しては10%前後になっていることが多いです。また、所得税は所得が増えるごとに税率が高くなる傾向にあります。

しかし、個人事業主から法人になることで所得税ではなく法人税を支払うことになります。法人税の税率は所得税よりも税率が低くなることが多く、所得税の観点からも得をするといえます。

個人事業税

個人事業主の場合は所得税のほかに個人事業税がかかります。個人事業税は事業所得から経費を引いた金額から290万円を引いた金額にかかりますが、個人事業税に関しては290万円までは控除の対象になります。また、個人事業税は概ね3%から5%の間で推移することが多いです。

法人税

法人になることで個人事業税ではなく法人税を支払う必要があります。また、個人事業主の場合に支払っていた所得税は法人になることで法人税という形で納税することになります。そのため、個人事業主の時よりも納税額が少なくなることが多いです。

法人税の他にも法人住民税と法人事業税を支払う必要があります。一般的には法人税と法人事業税、法人住民税の3つを合わせて便宜上法人税と呼んでいることが多いです。

法人だから受けることができる控除

地域によっては法人だから受けることができる控除が用意されていることもあります。個人事業主と法人で行っている業務内容が同じでも法人でなくては控除を受けることができないことは多いので、自分が住んでいる地域や自分の会社が利用できる控除が用意されている場合には個人事業主ではなく法人として活動した方がいいことも多いです。

会社設立で知っておくべき税金の種類

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会社を設立することで支払わなくてはいけなくなる税金もあります。特に、会社を設立することで支払わなくてはいけない税金の中でも世間的に知られているのが法人税です。しかし、その他にも会社を設立することで支払わなくてはいけない税金には様々なものがあります。

法人税

法人税は法人ならば必ず支払わなくてはいけない税金になります。法人税は会社の所得によって変わってきます。法人税の決め方は益金から損金を引いた金額の大きさによって異なります。法人税は一般的に利益の大きい企業ほど高くなる傾向にあります。そのため、売上高が多くても経費が同じくらい多い場合は利益が低くなるので法人税の税率は低くなります。また、法人税は所得税に比べて税率が低く設定されていることがほとんどです。

法人住民税

法人住民税は法人が本籍を置いているところに納めなくてはいけない税金になります。法人住民税は都道府県と市区町村の二つに分けて納税することがほとんどです。また、法人住民税は住民税なので所得や利益にかかわらず納税する必要があるので、赤字でも納税しなくてはいけない税金になります。

しかし、法人住民税に関しては事情によっては納入の時期などを考慮してもらうことができることもあるのでどうしても納税することができない時は相談するようにしましょう。

法人住民税は「均等割」と「法人税割」の2種類で構成されています。

均等割

均等割は法人がある自治体によってかけられるものになります。均等割は事業所単位で必要になるものになります。そのため、事業所が多い企業の場合は均等割の支払額が大きくなります。事業所でなくても会社に関連する寮やグランド、保養所などがあるところでは均等割を支払う必要があります。また、均等割に関しては赤字でも支払わなくてはいけないものになります。

法人税割

法人税割は会社が納税している法人税の金額によって法人住民税の金額を決めている部分のことです。法人税割の場合は資本金が1億円以上の企業や法人税の納入額が1,000万円以上の企業では超課税率というものが適応されて高い法人税割を支払うことになります。また、この他の企業の場合は標準税率で法人税割を支払う必要があります。法人税割は一般的に15%から20%の間で推移することが多くなっています。

法人事業税

法人事業税は法人の利益にかけられる税金です。法人事業税の税率は都道府県ごとに異なっており、利益の金額によっても税率が変わることがほとんどです。利益に関しては400万円以下、400万円?800万円以下、800万円超の三段階で分けられることがほとんどになります。そのため、大企業のように利益が大きいところでは最高税率で税金を支払っていることがほとんどです。法人事業税は利益に対してかけられる税金になるので赤字の場合は法人事業税を支払う必要はありません。

消費税

法人の場合は消費税を支払う必要があります。消費税は仕入れの際にかかった消費税の合計を売却の際に得た消費税の合計から引いて算出することが多いです。

個人事業主の場合は事業所得が1,000万円を超えない場合は消費税を納める必要がありませんでした。しかし、法人の場合、基本的に消費税は納めることになります。

固定資産税

法人の場合でも固定資産を持っている場合は固定資産税を納める必要があります。固定資産税は市区町村に納めることになります。固定資産税の対象は、土地、家屋、償却資産(事業用資産)になります。そのため、会社で購入した機器や営業のために使っている自動車などにも固定資産税がかかることになります。

地方法人特別税

最近創設された税金として地方法人特別税というものがあります。この地方法人特別税は地方と都市部での税収の差を少なくするために徴収されているものです。この地方法人特別税は市区町村ではなく国が主体になって徴収する税金であり、税率は利益などによって大きく変わりますが15%から20%の間で推移することが多くなっています。

源泉所得税

源泉所得税は企業が従業員から源泉徴収を行って従業員本人に代わって納税する所得税のことです。源泉所得税は個人が納めている所得税とは異なり、所得の種類によって税率が変わります。そのため、一律に計算して求めることができます。

源泉所得税は給与を支払った翌月の10日までに納税する必要があります。しかし、10人以上に従業員が常時いる場合は半年分をまとめて納入することも可能になっています。

償却資産税

償却資産税は償却資産にかかる税金のことです。償却資産とは家屋や土地などの固定資産を除いた資産で事業を行う中で必要になるもののことを指します。

そのため、事業で使うことがないものに関しては償却資産に入れることはできません。償却資産にはロッカーなどの備品から自動車やロボットなどの事業で使うものが含まれます。

会社設立で免除される税金がある?

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会社を設立することで免除される税金があります。それが消費税です。条件を満たすことで会社を設立してからの消費税の納入が免除されます。消費税が免除されるのは最大で会社設立後2期までです。1期は会社設立から最初の決算までなので、最大で2回目の決算まで消費税の納入を免除されることになります。

1期のみ免除

1期のみ免除になるのは資本金が1,000万円以下の企業です。この条件を満たす企業は売上高や利益に関係なく消費税の支払いが免除されます。

2期免除

2期で消費税の支払いが免除になるのは資本金が1,000万円以下でかつ特定期間の売上高が1,000万円以下、給与支払い総額が1,000万円以下の場合になります。

この条件を満たしている企業の場合は2期の間にわたって消費税の支払いが免除されます。

会社設立の際の税金で困ったら税理士の相談を

会社を設立した後には税金の支払いやその他の支払いなどで混乱することが多いです。また、税金に関してはしっかり納税していないと会社の信用問題に関わることになります。そのため細心の注意を払って管理をする必要があります。会社の税金などで困ったことがあったら税理士にすぐに相談するのがいいでしょう。すぐに相談することで適切に対処してもらうことが可能になります。

会社設立後にかかる税金まとめ

会社を設立すると事業のことで手一杯になってしまって税金関係の処理が追いついていない企業も多くあります。また、事前に税金のことを考慮に入れておかないと実際に税金を支払う時に手元にお金がないという事態に陥ってしまう可能性もあります。そのため、会社設立後には税金を意識した経営を行う必要です。

企業の教科書
高桑 哲生
記事の監修者 高桑 哲生
税理士法人 きわみ事務所 所属税理士

東京都千代田区にある税理士法人きわみ事務所の所属税理士。
「偉ぶらない税理士」をモットーに、お客さんに喜んでもらえるサービスを提供。
税務処理だけでは終わらない、プラスアルファの価値を提供できる税理士を目指す。

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