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会社設立時に必要な発起人とは?発起人の役割について紹介

会社設立時に必要な発起人とは?発起人の役割について紹介

会社を設立する時には会社の発起人をはっきりさせる必要があります。しかし、会社を設立したことがない人は会社の発起人にどのような役割があるのか、なぜ発起人を決める必要があるのかわからない人も多いと思います。また、会社を設立する時には発起人をしっかり決めないとトラブルになることも多いです。

ここでは、会社を設立する際に必要な発起人の役割や発起人が負うことになる責任について会社を設立したことがない人でも簡単にわかるように紹介していきます。

発起人とは?

発起人とは、会社設立の時に資本金を出資したり、定款作成など会社設立の手続きを行ったりする人のことです。

発起人と株主の関係

発起人と株主はほぼ同じ意味です。そのため、株主は基本的に発起人として扱われます。しかし、この場合の株主とは会社の設立時に株主になっている人のことを指します。つまり、会社設立時に会社に投資をした人のことになります。

発起人になれる人

発起人には基本的に誰でもなることができます。発起人とは会社を設立する時に定款の作成や会社設立のための書類などを作成し責任を持つ人のことを指します。

そのため、会社の設立に必要な書類を作成することができる人なら発起人になることが可能です。年齢や性別、国籍などで発起人になることができないということはありません。

発起人は1人でも大丈夫?

発起人は一人だけでも大丈夫です。むしろ、会社を設立する時には発起人が一人のことの方が多いです。

発起人は複数人置くことも可能ですが責任が分散してしまうのと会社を設立する時の手続きが煩雑になってしまうことから発起人は一人にしている会社も多いです。

発起人は連帯して責任を負う

会社設立ができなかった場合は後始末について発起人が責任を負い、会社設立手続きなどの役割を怠り、会社に損害を与えた場合も発起人が責任を負います。

そのほかにも発起人には責任義務が生じる場合があります。例えば、建物などの現物出資を行った場合、その出資評価額は発起人が支払う必要があります。また、金額に達しなかった場合には発起人は不足額を支払う責任があります。

そのため、発起人には会社の設立の際の金銭的な問題や損害などに対する責任を全面的に請け負うになります。

発起人と役員の違い

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発起人と役員には大きな違いがあります。特に、大きな違いが責任の範囲です。

発起人の場合は会社が損失などを発生させた場合金銭的な責任を持つことになります。しかし、役員の場合は発起人と違い責任を持つことはありません。

役員は会社の経営を専門に任された人です。そのため、会社の経営に関する責任はある程度持つことになりますが金銭的な責任などは発起人が持つことになります。しかし、一人で運営している会社の場合は発起人と役員が同じことも多いので実質的な役割が変わらないこともあります。

発起人の役割

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発起人の役割は大きく分けて3つあります。

  • 定款の作成
  • 出資
  • 株主になる

定款の作成

発起人は会社の定款を作成する必要があります。また、定款の認証や会社の登記に関しても発起人が責任を持って遂行しなくてはいけません。そのため、発起人は会社の設立の際には非常に大きな責任を持っているということができます。

出資

発起人は会社に対して出資を行わなくてはいけません。会社の場合は設立の際に資本金が必要です。発起人はこの資本金に対して出資を行う必要があります。出資を行うことで初めて会社の発起人の一人として認められることになります。

株主になる

発起人は会社の設立後は会社の株を持っている株主にならなくてはいけません。株主になることで会社の設立後は会社の株主総会への参加や議決権を行使して会社の運営方針などに意見をすることが可能になります。

発起人の責任

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発起人は役員とは異なり会社の経営のみではなく会社の財政面での責任も負うことになります。

発起人は会社の責任者のことで会社の全てに対して責任を負うことになり、発起人はその責任を放棄することができません。

発起人が追うべき責任としては次のようなものがあります。

  • 任務を怠った責任
  • 財産価格填補責任
  • 会社不成立の場合の責任
  • 発起人の連帯責任

任務を怠った責任

発起人は会社を設立する際に定款や登記などを行う必要があります。そして、発起人は定款や登記などに対して全面的な責任を負うことになります。そのため、発起人は会社を設立する際の定款作成や登記に関して不備があり会社に損失を生じさせた場合は責任を負うことになります。

これが発起人の任務に対する責任です。

財産価格填補責任

発起人が現物出資などをしたときに、その価格が定款記載額などから不足する場合、会社に対して不足金額を支払う義務があります。

会社不成立の場合の責任

発起人は定款の作成や登記を行う必要があります。しかし、株式会社の場合は定款や登記などの不備によって会社が設立することができないことがあります。また、財政上の問題があり会社の設立を認められないこともあります。このようなことで会社を設立することができなかった場合、発起人が責任を持つことになります。

発起人の連帯責任

発起人は基本的に連帯責任が適応されます。そのため、発起人が第三者に向けて損害賠償やそのほかの賠償責任を負うことになった場合は他の発起人も同様に責任を負うことになります。これは、金銭的な賠償のみではなく人的な賠償などにも適応されることになります。

発起人の要件

発起人には誰でもなることが可能です。そのため発起人になるための要件というものは定義されていません。

未成年であっても条件次第では発起人になれます。また、日本人以外でも発起人になることが可能です。

しかし、そもそも発起人という制度がない組織もあります。発起人は基本的に法人格のある組織にしか存在しません。そのため、組合や個人事業主は発起人を定義することができません。

発起人の決定方法

発起人の決定方法には決まったものがあります。また、発起人の決定方法は発起人が単独であるか複数かなどによっても異なります。

発起人が1人の場合

発起人が1人の場合は会社を経営する人と会社に対して出資をする人が同一人物です。そのため、必然的に発起人が決まります。

発起人が1人だけの場合は比較的スムーズに会社の意思決定を行うことが可能ですが、会社設立の書類作成などは全て自分で行う必要があります。

発起人が複数人の場合

発起人が複数の場合は会社に対して出資をしている人全てが会社の発起人になることが可能です。

しかし、会社の発起人を複数にしてしまうことで会社の意思決定に関して意見が割れてスムーズに進まないことや会社が内部分裂してしまうことなどもあります。そのため、会社の発起人を複数にする時には注意をする必要があります。

発起人が複数の場合の注意点

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会社の発起人が複数いる時には会社の定款の作成や登記などの作業を分散させることが可能です。しかし、その反面会社の発起人を複数にしてしまうことで意見が分かれることもあります。

過半を超える出資をする

複数人を発起人にする時には誰かが過半を超えるように出資を行うようにしましょう。株式会社の場合は株主総会で過半を超える人の意見が採用されることになります。しかし、複数の発起人が同じ比率で出資した場合、会社の意見が割れた時に議決権の強さが同じになり意見がまとまらないことが多いです。そのため、会社の発起人が複数いる際には誰かが過半を超えるように出資を行うようにしましょう。

共同発起人と同じ意見を持つ

発起人同士で共通意見を持っていないと内部分裂の原因などになってしまうことがあります。そのため、共同発起人の人とは同じ意見を持っておくようにしましょう。

将来の意見の対立も見通しておく

共同発起人は会社がなくなるまで発起人であることが一般的です。そのため、会社の共同発起人は将来的に意見が対立することも見通しておきましょう。

逆にいうと、共同発起人は将来的に意見が対立しても仲違いしないで意見をいうことができる相手が望ましいです。

会社設立までの時間に余裕を見ておく

発起人が複数いる場合は単独で発起人になる場合と比べて会社を設立するまでにかかる期間が長くなることが多いです。そのため、共同発起人の形で会社を設立する際には会社を設立するまでに期間を長めに見込んでおくようにしましょう。

まとめ

会社を設立する際には発起人を決める必要があります。

しかし、発起人をどのようなに決めればいいのかわからない人も多いと思います。実際に、発起人の考え方は会社を設立したことがない人は理解することが難しくなっています。

そのため、発起人の仕組みなどについては事前にしっかり理解しておく必要があります。今回の記事を参考にして会社を設立する時に必要な発起人の仕組みや注意点を理解するようにしましょう。

企業の教科書
高桑 哲生
記事の監修者 高桑 哲生
税理士法人 きわみ事務所 所属税理士

東京都千代田区にある税理士法人きわみ事務所の所属税理士。
「偉ぶらない税理士」をモットーに、お客さんに喜んでもらえるサービスを提供。
税務処理だけでは終わらない、プラスアルファの価値を提供できる税理士を目指す。

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